名古屋ひまわり事務所の 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービス 開業経営支援
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愛知県名古屋市名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 開業経営支援
1.介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業とは?
介護福祉用具貸与とは、介護が必要な高齢者や障がい者に福祉用具をレンタルするサービスのことです。
主に、介護福祉用具貸与事務所でサービスを受けることが可能ですが、他にも福祉用具メーカーや販売所、福祉関連施設でも貸与してもらうことができます。
特定福祉用具販売とは、福祉用具の購入に関して利用できるサービスです。
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大名古屋ビルヂング25階
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名古屋 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
介護福祉用具貸与・特定福祉用具販売 新規指定申請 | 180,000円 | 左記70% |
介護福祉用具貸与・特定福祉用具販売 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の介護福祉用具貸与・特定福祉用具販売 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の介護福祉用具貸与・特定福祉用具販売 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売業 開業経営支援
3.介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの指定要件
名古屋で介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の指定要件
(2) 人員基準要件
名古屋で介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 人員基準要件
① 常勤管理者の設置
② 福祉用具専門相談員(常勤換算方法で2人以上)の設置
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの人員基準要件
① 常勤管理者の設置
常勤の管理者は、事業所ごとに1名配置。資格要件は無し。
常勤の管理者は、専門相談員との兼務可。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの人員基準要件
② 福祉用具専門相談員(常勤換算方法で2人以上)の設置
福祉用具専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課程修了者、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者、)は、常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)配置。
※ 常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を、常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間(週32時間を下回る場合は32時間で計算する)で除して、非常勤職員・パート職員の人数を常勤職員の人数に換算する方法をいいます。
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の指定要件
(3) 設備基準要件
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
① 事業の運営を行なうため必要な広さを有した専用の事務室を設ける
② 相談室が利用者及びその家族のプライバシーを確保した構造となっている
③ 消毒・補修が完了している福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分できること
④ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売に必要な設備・備品の設置(事務機器、鍵付き書庫、手指消毒液(速乾性)の設備など)
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の指定要件
(4) 運営基準要件
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 利用者の希望・状況等に応じた適切な福祉用具の提供
② 福祉用具の説明・点検・調整・修理等
③ 多くの福祉用具を取り扱うこと
④ 適切な消毒・保管(委託可能)
⑤ 提供するサービスの評価・改善
⑥ サービス提供拒否の禁止(正当な理由がなくサービス提供の拒否はできません。)
⑦ サービス提供困難時の対応(事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合は、他事業者の紹介等を行います。)
⑧ 運営規程の整備
・事業の目的・運営の方針
・職員の職種・職務内容・員数
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売の提供方法・内容・利用料その他の費用の額
・通常の事業の実施地域
・営業日・営業時間
・緊急時等の対応
・運営に関する重要事項
・衛生管理
※ 衛生管理が保持できる事業所でなければなりません。
⑨ 秘密保持(プライバシー保護の観点から秘密保持が課せられます。)
⑩ 苦情、事故発生時の対応(利用者・家族の苦情に迅速・適切に対応して内容等を記録します。)
運営基準は、運営規定に定めて、介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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