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令和6年6月からの 【新 介護職員等処遇改善加算】

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令和6年6月,新介護職員等処遇改善加算,介護事業,報酬改定

令和6年6月からの 【新介護職員等処遇改善加算】

【新介護職員等処遇改善加算】は、何が変わるの?

変更点1:一本化されます

人手不足が続く介護業界にあって、介護職員さんの人材確保を更に推し進めるため、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%の介護職員さんのベースアップへとつながるよう、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算の一本化と加算率の引上げが行われます。
令和6年6月,新介護職員等処遇改善加算,介護事業,報酬改定

変更点2:事業所内の職種間配分が変わります。

・ 現行の処遇改善加算は、介護職員のみに配分
・ 現行の特定処遇改善加算は、介護職員に重点配分
・ 現行のベースアップ等支援加算は、柔軟な配分が可能

でしたが、
【新介護職員等処遇改善加算】は、R6.4以降、職種間配分ルールが緩和されるため、加算全体を事業所内で柔軟に配分することが可能になりました。

【新介護職員等処遇改善加算】の算定要件

【新介護職員等処遇改善加算】の算定要件は、次の三つです。

【新 介護職員等処遇改善加算】の算定要件

(1) キャリアパス要件
(2) 月額賃金改善要件
(3) 職場環境等要件

新加算の完全施行は、令和7年度になります。

なお、 令和6年度の経過措置置(※激変緩和措置)として、新加算Ⅴ(1)~ Ⅴ(14)が設けれれます。
※激変緩和措置とは、「令和6年度中は必ず加算率が上がる仕組み」のことです。

では下記にて、【新介護職員等処遇改善加算】の算定要件を見てゆきましょう

新介護職員等処遇改善加算の算定要件
(1) キャリアパス要件

キャリアパス要件には、キャリアパス要件Ⅰからキャリアパス要件Ⅴの5っがあります。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

・ 介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。
・ 根拠規程を書面で整備の上、全ての介護職員に周知が必要
R6年度中は年度内の対応の誓約で可

キャリアパス要件Ⅱ(研修に実施等)

・ 介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。
a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、介護職員の能力評価
b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)
・ 根拠規程を書面で整備の上、全ての介護職員に周知が必要
R6年度中は年度内の対応の誓約で可

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

・ 介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。
a 経験に応じて昇給する仕組み
b 資格等に応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
・ 根拠規程を書面で整備の上、全ての介護職員に周知が必要
R6年度中は年度内の対応の誓約で可

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。
R6年度中は月額8万円の改善でも可
なお、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除される場合があります。

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士の配置)

サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること。

新介護職員等処遇改善加算の算定要件
(2) 月額賃金改善要件

月額賃金改善要件には、月額賃金改善要件Ⅰと月額賃金改善要件Ⅱがあります

月額賃金改善要件Ⅰ

新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。
R7年度から適用
現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。
(賃金総額は一定のままで可)

月額賃金改善要件Ⅱ

前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。
現行ベア加算未算定の場合のみ適用
新加算Ⅰ~Ⅳへの移行に伴い、現行ベア加算相当が新たに増える場合、新たに増えた加算額の3分の2以上を基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要があります。

新介護職員等処遇改善加算の算定要件
(3) 職場環境等要件

職場環境等要件は、6っの区分に大別され、該当要件数に応じて取れる加算が違います

職場環境等要件 ①

6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。
R6年度中は区分ごと1以上、取組の具体的な内容の公表は不要

職場環境等要件 ②

6の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。
R6年度中は全体で1以上
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新介護職員等処遇改善加算の取得要件

新介護職員等処遇改善加算 Ⅰ

新介護職員等処遇改善加算 Ⅰを取得するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

新介護職員等処遇改善加算 Ⅰ

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • キャリアパス要件Ⅲ
  • キャリアパス要件Ⅳ
  • キャリアパス要件Ⅴ
  • 月額賃金改善要件Ⅰ
  • 月額賃金改善要件Ⅱ
  • 職場環境等要件 ①

 

新介護職員等処遇改善加算 Ⅱ

新介護職員等処遇改善加算 Ⅱを取得するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

新介護職員等処遇改善加算 Ⅱ

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • キャリアパス要件Ⅲ
  • キャリアパス要件Ⅳ
  • 月額賃金改善要件Ⅰ
  • 月額賃金改善要件Ⅱ
  • 職場環境等要件 ①

 

新介護職員等処遇改善加算 Ⅲ

新介護職員等処遇改善加算 Ⅲを取得するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

新介護職員等処遇改善加算 Ⅲ

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • キャリアパス要件Ⅲ
  • 月額賃金改善要件Ⅰ
  • 月額賃金改善要件Ⅱ
  • 職場環境等要件 ②

 

新介護職員等処遇改善加算 Ⅳ

新介護職員等処遇改善加算 Ⅳを取得するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

新介護職員等処遇改善加算 Ⅳ

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 月額賃金改善要件Ⅰ
  • 月額賃金改善要件Ⅱ
  • 職場環境等要件 ②

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新介護職員等処遇改善加算率

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