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訪問介護 人員基準

訪問介護の人員基準・常勤換算について、説明します。

  1. 管理者
  2. サービス提供責任者
  3. 訪問介護員等

1. 管理者

専従で常勤の者を配置する(1人)

※ 兼務の取扱いについて

  •  兼務は、管理業務に支障がないことが前提です。
  •  当該事業所のサービス提供責任者又は訪問介護員としての職務との兼務は可能ですが、管理者を含めた3職兼務は認められません。〈例、訪問介護管理者、サービス提供責任者、同一敷地内の通所介護の管理者等〉
  •  同一法人で同一敷地内にある他の事業所、施設の管理業務との兼務は可能です。
  •  ただし、併設の入所施設における入所者に対してサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合や介護保険事業以外の業務で管理業務以外の直接業務に従事する場合等は、管理業務に支障があると考えられます。

2. サービス提供責任者

常勤の訪問介護員等のうち1人以上を専従で配置すること。(常勤かつ専従)

  •  訪問介護の管理者以外の職務との兼務は不可。
    ただし、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することは可能。
    この場合、それぞれの職務については、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。
  •  利用者の数が 40 人又はその端数を増す毎に 1 人以上サービス提供責任者を配置すること。
    ※ 同一の事業所が障害福祉サービスの居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受け、一体的に事業を運営している場合は、居宅介護等の利用者を含むものである。
    なお、訪問介護と障害福祉サービスの居宅介護等と併給している利用者については、それぞれのサービスごとにカウントするのではなく、1 人としてカウントして差し支えない。
  •  利用者の数は、前3月(歴月単位)の平均値。(新規指定の場合は推定数)
  •  通院等乗降介助だけを利用した利用者については、0.1 人として計算すること。
  •  生活支援型サービス利用者については、サービス提供責任者の配置基準外なのでカウントしないこと。

常勤換算方法による場合の常勤以外のサービス提供責任者の必要員数について

・ 常勤換算方法による場合の常勤以外のサービス提供責任者は、常勤換算で0.5以上なければならない。
(非常勤も可。また、他の事業の職務との兼務は可能。)

3. 訪問介護員等

員数:常勤換算方法で、2.5人以上配置すること。

  • 管理者が訪問介護員等(サービス提供責任者を含む)と兼務する場合は、訪問介護員等として勤務する時間のみを、勤務延時間数に含め、常勤換算を行うこと。
  • 管理者が訪問介護員等と兼務する場合、勤務日においては、1日の労働時間の半分以上は管理業務に就かなければならないため、訪問介護員等としての常勤換算は必ず0.5以下となります。
  • なお、介護保険の指定と併せて障害福祉サービスの居宅介護の指定を受け、同一事業所で一体的に運営する場合は、居宅介護の従事時間も常勤換算に含めることができます。

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訪問介護 資格

訪問介護の人員について、資格要件を説明します。

  1. 管理者
  2. サービス提供責任者
  3. 訪問介護員

1. 管理者

管理者になるための資格要件はありませんが、以下の管理者の職責を果たせることが必要です。

管理者の責務(基準省令第28条1)

  • 従業者及び業務の管理を一元的に行う。
  • 従業者に運営に関する基準を遵守させるための指揮命令を行う。

2. サービス提供責任者

サービス提供責任者になるには、以下の資格を持っている人、研修を修了した人です。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士養成のための実務者研修の修了者
  • 旧介護職員基礎研修課程修了者
  • 旧1級課程修了者
  • 看護師、准看護師
  • ホームヘルパー養成研修に基づく家庭奉仕員講習会一級課程修了者
  • ホームヘルパー養成研修に基づくホームヘルパー講習会一級課程修了者

なお、2018年の法改正で、資格要件が変更されました。「3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程修了者」は、2019年4月以降、資格要件から除外されています。

介護福祉士

介護福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。

介護福祉士は、同法第2条第2項において『介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

介護福祉士資格は、介護を必要とする方がたのさまざまな生活行為・生活動作を支援し、支える知識と技術を有する介護の専門資格として認知されています。

介護福祉士資格の取得方法

以下の1.から4.のいずれかの方法で介護福祉士の資格を取得し、介護福祉士として登録することにより、介護福祉士を名乗ることができます。

  1. 高等学校又は中等教育学校卒業以上の者で、指定養成施設を卒業し介護福祉士国家試験に合格した者(養成施設ルート)
  2. 3年以上介護等の業務に従事した者で実務者研修を修了し介護福祉士国家試験に合格した者(実務経験ルート)
  3. 高等学校又は中等教育学校(それぞれ専攻科を含む。)において福祉に関する所定の教科目及び単位数を修めて卒業し、介護福祉士国家試験に合格した者(福祉系高校ルート)
  4. 経済連携協定により来日した者で、3年以上介護等の業務に従事した者で介護福祉士国家試験に合格した者(経済連携協定(EPA)ルート)

※ 養成施設ルートについては、2026年まで経過措置が設けられています。

介護福祉士養成のための実務者研修の修了者

介護福祉士実務者研修修了者は、介護の基礎的な能力・技術を習得した人に与えられる介護・福祉分野の資格です。

資格の位置づけとしては、介護福祉士より下位、介護職員初任者研修よりも上位に位置します。

介護福祉士実務者研修修了者の資格は、専門のスクールなどで必要なカリキュラムを修了すれば取得できます。
愛知県下でもいくつかの資格の学校がありますが、費用も期間も様々ですので、ご自身に合う学校を選んでください。

旧介護職員基礎研修修了者・旧1級課程修了者

介護職員基礎研修とは、施設・在宅介護を問わず介護職員の専門性・資質の向上を目的として2006年度に創設された研修です。

しかし、2012年度にホームヘルパー1級と介護職員基礎研修が廃止され一本化されました。

以前は、様々な経験や資格から介護福祉士の受験資格が得られましたが、「介護福祉士としての水準を満たすほどの知識や技術が担保できているのか」という批判が起きていたため、介護福祉士という資格の専門性や質を高めるため、介護職員基礎研修とホームヘルパー1級を廃止して、「実務者研修」が創設されました。

看護師、准看護師

国家資格としての、看護師、准看護師。
※ 介護職員実務者研修修了相当

ホームヘルパー養成研修に基づく家庭奉仕員講習会一級課程修了者

平成3年度~平成6年度について経過措置。
ただし平成3年度までの修了者については、級はないが、一級課程修了相当と見做します。

ホームヘルパー養成研修に基づくホームヘルパー講習会一級課程修了者

平成7年度~平成10年度について経過措置。
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3. 訪問介護員

訪問介護員になるには、以下の資格を持っている人、研修を修了した人です。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士養成のための実務者研修修了者
  • 介護職員初任者研修修了者
  • 旧介護保険法施行規則第22条の23第1項各号に規定する研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
  • ホームヘルパー養成研修修了者(家庭奉仕員講習会、ホームヘルパー講習会)一級、二級

介護福祉士

サービス提供責任者の介護福祉士の項を参照ください。

介護福祉士養成のための実務者研修修了者

サービス提供責任者の介護福祉士養成のための実務者研修修了者の項を参照ください。

介護職員初任者研修修了者

介護職員初任者研修とは、介護の基礎知識・スキルを証明するための入門資格として位置づけられています。

2013年4月の制度変更により「ホームヘルパー2級」から名称変更され、介護職を希望される方はもちろん、サービス業で働く方や、家族介護にも役立つ研修です。

介護福祉士実務者研修修了者の資格は、専門のスクールなどで必要なカリキュラムを修了すれば取得できます。
愛知県下でもいくつかの資格の学校がありますが、費用も期間も様々ですので、ご自身に合う学校を選んでください。

旧介護保険法施行規則第22条の23第1項各号に規定する研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者

旧介護保険法施行規則第22条の23第1項各号に規定する研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者とは、以下の研修修了者をいいます。

⑴ 介護全般に関する介護職員基礎研修課程
⑵ 訪問介護に関する研修の1級課程
⑶ 訪問介護に関する研修の2級課程
※ 3級ヘルパーは不可

ホームヘルパー養成研修修了者(家庭奉仕員講習会、ホームヘルパー講習会)一級、二級

以下の、厚生労働省(旧厚生省)通知を参照ください。

家庭奉仕員講習会推進事業の実施について

ホームヘルパー養成研修事業の実施について

愛知県で認められる資格等

上記の他、愛知県では、次の資格等を有する者も同等の資格を有する者として認めています。

看護師、准看護師

介護職員実務者研修修了相当と見做します。

障害者総合支援法に基づく居宅介護従業者養成研修の一級課程、二級課程

訪問介護に関する研修の対応する級の各課程を修了相当と見做します。

名古屋市で認められる資格等

上記の他、名古屋市では、次の資格等を有する者も同等の資格を有する者として認めています。

保健師、看護師、准看護師

訪問介護に関する研修の一級課程修了相当と見做します。

障害者総合支援法に基づく居宅介護従業者養成研修の一級課程、二級課程

訪問介護に関する研修の対応する級の各課程を修了相当と見做します。
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