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訪問看護 サービス内容

訪問看護【サービス内容】指定申請代行【開業】 実地指導

訪問看護のサービス内容

訪問看護

訪問看護とは、病気や障がいを持った方が住み慣れた地域や家庭で、その人らしく暮らせるように支援するサービスです。地域の訪問看護ステーションから看護師が自宅を訪問し、自立を援助できるよう状態に応じたケアをします。
訪問看護は高齢者だけでなく子ども受けられ、症状や障害の程度は関係ありません。訪問看護を必要としている方であれば、誰でも利用可能なサービスです。

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訪問看護のサービス内容

訪問看護のサービス内容は、利用者の毎日の健康管理から在宅での看取りまでと多岐にわたるのが特徴です。本人と親族の希望に応じてプランを考え、医療的な視点から処置・アドバイスをします。また、心のケアなど利用者の心理面に寄り添う姿勢も大切です。
具体的には、以下のようなサービスを実施します。
・血圧、体温、脈拍などの健康状態の観察とアドバイス
・家族への介護指導、支援、相談
・食事や排せつ、入浴介助、体位交換など日常生活のサポート
・褥瘡の予防、手当、指導
・認知症による事故防止や精神疾患のケア
・医師の指示による点滴やカテーテル管理、インスリン注射などの医療処置
・在宅酸素や人工呼吸器などの医療機器の管理・指導
・身体機能や嚥下機能の回復のためのリハビリテーション
・在宅での看取りやがん末期など、利用者の心に寄り添ったターミナルケア
訪問看護では、看護の専門職として広範なケアが求められます。利用者の日常の変化をチェックして生活のサポートをするのはもちろん、在宅介護で困っている家族への指導や適切な対応方法のレクチャーをすることもあります。利用者の状態によっては、主治医と連携したケアもしなければなりません。

 

訪問するのは「訪問看護師」

利用者の自宅で日常生活をサポートする訪問看護師として勤務できるのは、看護師または准看護師の資格を持った人です。所属も訪問看護ステーションまたは訪問看護を展開する病院・クリニックと定められています。
訪問看護には医療処置や身体介護、利用者や家族への助言・指導、主治医との連携など、あらゆる能力が求められるため、看護師としての臨床経験が数年あると望ましいとされます。ただし現在は、事業者や自治体で開催されている養成研修に参加したり、OJTとして先輩から現場指導を受けたりして、新人であってもすでに現場訪問している例もあります。ベテラン看護師が同行することで、経験の少ない看護師をサポートする体制です。
また、訪問看護師の他に専門的なリハビリが必要と判断された場合は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが訪問することもあります。

訪問看護には指示書が必要

訪問看護は年齢に関係なく利用できるサービスですが、受けるためには主治医が作成する訪問看護指示書が必要です。医師による許可があって初めて、利用者は訪問看護ステーションと契約を結べます。訪問看護指示書には、以下のような種類があります。なお訪問看護は介護保険と医療保険の2種類を利用でき、指示書の種類もそれぞれ異なります。

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介護保険と医療保険に共通する指示書

介護保険と医療保険の両方で利用できる指示書は「訪問看護指示書」のみです。
・訪問看護指示書(介護保険・医療保険共通)
介護保険と医療保険共通で利用できる、通常の指示書です。指示期間は1カ月からであり、最長6カ月です。交付の際は、月1回まで主治医が300点を算定できます。2カ所からの訪問看護ステーションから訪問看護が提供される場合は、各ステーションへ交付が必要です。

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医療保険でのみ利用できる指示書

ここから紹介する指示書は、すべて医療保険だけが適用されます。介護保険の対象にはなりませんので、注意してください。

・特別訪問看護指示書(医療保険)
肺炎などの急性増悪、終末期、退院直後の時期など、頻繁な訪問介護が必要とされる場合に交付される指示書です。医療保険で使える訪問介護指示書で、介護保険対象の利用者の場合は医療保険による訪問介護に切り替わります。
指示期間は14日間限度で、月をまたいでの使用も可能です。交付は原則月1回とされ、主治医が100点を算定できます。
ただし、気管カニューレを使用している状態にある者、または真皮を超える褥瘡の状態にある者で、状態が継続している場合は毎月の交付が可能です。

・在宅患者訪問点滴注射指示書(医療保険)
週3日以上の点滴注射が必要な場合の指示書です。利用者1人につき週1回(指示期間7日以内)まで、毎月何回でも交付できます。週3日以上の点滴を実施した場合、在宅患者訪問点滴注射管理料として、主治医は「60点」を算定できます。IVH(中心静脈栄養)は対象外となるため注意しましょう。

・精神科訪問看護指示書(医療保険)
訪問看護ステーションが、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅳ)及びその加算を算定する場合に交付される指示書です。精神科を掲げる保険医療機関の精神科担当の医師が許可でき、月1回主治医が「300点」を算定できます。
精神科訪問看護指示書を交付した場合、訪問看護指示書は必要ありません。精神障害がある者に訪問し、訪問看護基本療養費(Ⅰ)~(Ⅲ)及びその加算を算定する際には、精神科訪問看護指示書ではなく、訪問看護指示書を交付してもらいます。

・精神科特別訪問看護指示書(医療保険)
患者が服薬中断などにより急性増悪したなどの理由で、医師が一時的に頻繁な指定訪問看護が必要であると認めた場合に交付される指示書です。指示期間は14日間までです。交付は月1回に限り、主治医が「100点」を算定できます。

訪問看護と混同されやすいサービス

介護サービスには似たようなサービスもあるため「訪問看護と何が違うの?」と思われるサービスもあるでしょう。ここでは2点、訪問看護と混同しやすいサービスと違いについてご紹介します。

訪問介護との違い

訪問看護と訪問介護は、漢字の表記も名前も似ているため間違える人も多いでしょう。先にこれまで説明してきた訪問看護についておさらいすると、訪問看護は看護師が自宅に訪問し、医療処置を含めた療養生活から日常生活までの支援を行うサービスです。
一方の訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に訪問して日常生活を支援します。そのため、日常生活の支援や指導、アドバイスは両者共に可能です。
具体的には、身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導といったサポート、認知症の相談や工夫の指導・事故防止のケア、ご家族への介護指導や相談対応、栄養摂取や運動能力維持に向けたアドバイスなどのサービスです。
訪問介護と訪問看護の大きな違いは、医療行為ができるかどうかになります。訪問看護では主治医の指示にもとづき医療行為も可能です。
具体的には、血圧・体温・脈拍・呼吸などのチェックや特別な病状の観察と助言といった健康状態の管理、輸液ポンプや在宅酸素などの管理、床ずれ防止の対策や手当、利用者やご家族のターミナルケア・精神的支援です。訪問介護で訪れるホームヘルパーはあくまでも介護の専門家であり、訪問看護よりも遂行できる範囲が限定されています。

訪問看護ステーション 開業立上げサポート
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指定申請 スポット報酬 顧問契約締結
訪問看護ステーション立上げ・開業 新規指定申請 200,000円 左記70%
訪問看護ステーション立上げ・開業 変更指定申請 49,800円 左記70%
訪問看護ステーション開業立上げに付随する
公費負担医療の指定
各20,000円 左記70%
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実地指導・監査対策
59,800円 無料
訪問看護ステーション
就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料

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