名古屋ひまわり事務所の 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売サービス 開業経営支援
介護福祉用具貸与
介護福祉用具貸与とは、介護が必要な高齢者や障がい者に福祉用具をレンタルするサービスのことです。
主に、介護福祉用具貸与事務所でサービスを受けることが可能ですが、他にも福祉用具メーカーや販売所、福祉関連施設でも貸与してもらうことができます。
対象となる福祉用具は、介護の認定の度合いによって異なりますが、以下のような用具をレンタルすることができます。
貸与対象種目
車いす、車いす付属品、特殊ベッド、特殊ベッド付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト、自動排泄処理装置など
介護予防福祉用具貸与を行うには、福祉用具専門相談員の課程を修了する必要があります。そして、介護予防福祉用具貸与を行う福祉用具貸与事業所では、2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務付けられています。
介護福祉用具貸与を行う福祉用具専門相談員は、利用者の症状をしっかりと見極めて、利用者の担当のケアマネジャーとも適宜相談しつつ、福祉用具の選定を行います。
貸与を行うだけでなく、福祉用具の使い方を説明し、定期的に利用者宅を訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。モニタリングは年2回行うことが義務付けられています。
介護福祉用具貸与とは、
・福祉用具をレンタルするサービスのこと
・福祉用具で利用者の活動範囲を広げられる
・福祉用具で苦痛を和らげることもできる
・仕事にするなら福祉用具専門相談員の課程修了が必要
・転職に有利な資格
介護予防福祉用具貸与で働くには資格が必要?
介護予防福祉用具貸与で働くには資格が必要です。具体的には、各都道府県知事が指定する研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、筆記試験に合格して、福祉用具専門相談員の資格を取得しなくてはなりません。
福祉用具専門相談員指定講習は、50時間を7日間かけて受講します。講習は都道府県知事の指定する研修事業者が実施しており、費用は4万円~6万円です。
基本的に、だれでもきちんと修了できる難易度の低い資格ですが、1週間講座を受講しなくてはならない大変さもあります。
ただし、以下の資格を持っていれば、福祉用具専門相談員指定講習を修了しなくても、介護予防福祉用具貸与で働くことが可能です。
介護予防福祉用具貸与で働くことができる資格
介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師/准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士