名古屋ひまわり事務所の 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス 開業経営支援
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愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 開業経営支援
1.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
**** 新規指定申請 (総合事業を含む) |
*****円 | 左記70% |
**** 変更指定申請 | *****円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | *****円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 実績報告書の作成と提出 |
*****円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | *****円 | 無料 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 開業経営支援
2.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業とは?
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。
地域密着型介護サービスを利用できる対象者は、要介護認定で「要介護」以上に認定された人に限ります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、要支援1・2の人は利用できません。
また、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できません。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
名古屋ひまわり事務所の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 開業経営支援
3.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定要件
名古屋で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定要件
(2) 人員基準要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス 人員基準要件
① 医師
② 生活相談員
③ 介護職員
④ 看護職員
⑤ 栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員
⑥ 管理者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
① 医師
必要な数(非常勤可)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
② 生活相談員
1人以上(原則として常勤)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
③ 介護職員
常勤換算方法で入所者の数が3又はその端数を増すごとに 1 人以上(1人以上は常勤)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
④ 看護職員
1人以上(1人以上は常勤)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
⑤ 栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員
1人以上 (置かないことができる)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの人員基準要件
⑥ 管理者
常勤専従 1 人
※ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理業務に支障がないときは兼務可
・当該施設の従業者としての職務に従事する場合
・当該施設と同一敷地内にある他の事業所,施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合
・当該施設がサテライト型施設である場合であって,当該サテライト型施設の本体施設の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(本体施設が病院又は診療所の場合は管理者としての職務を除く。)
・社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者若しくは,社会福祉事業に 2 年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者。(創設法人等にあっては施設長資格認定講習会の課程を修了した者)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス 設備基準要件
① 居室
② 食堂、機能訓練室
③ 浴室
④ 便所
⑤ 洗面設備
⑥ 医務室
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
① 居室
・ 居室の定員は 4 人以下
・ 1人当たりの面積は 10.65 ㎡以上(内法)
・ ブザー又はこれに代わる設備を設けること
・ 地階に設けてはならない
・ 寝台これに代わる設備
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
② 食堂、機能訓練室
利用定員×3 ㎡以上であること(内法)
※ 食事の提供及び機能訓練に支障がない場合は同一の場所とすることができる
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
③ 浴室
・ 要介護者が入浴するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに設けるのが望ましい
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
④ 便所
・ ブザー又はこれに代わる設備を設け要介護者が使用するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
⑤ 洗面設備
・ 要介護者が使用するのに適したもの
・ 居室のある階ごとに設けること
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の設備基準要件
⑥ 医務室
・ 医療法に規定する診療所
・ 医薬品及び医療機器,必要に応じて臨床検査設備を設けること
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定要件
(4) 運営基準要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の運営基準は以下のとおりです。
① 入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
② 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定地域密着型特定施設入所者生活介護を提供するものとする。
③ 入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定地域密着型特定施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
④ 入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
また、入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
⑤ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
⑥ 指定地域密着型特定施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
⑦ 入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
⑧ 指定地域密着型特定施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
運営基準は、運営規定に定めて、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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