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地域密着型通所介護[(小規模デイ)【 助成金申請】開業経営支援【指定申請

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地域密着型通所介護サービス 新規指定申請
(総合事業を含む)
248,000円 左記70%
地域密着型通所介護サービス 変更指定申請 49,800円 左記70%
実地指導・監査対策 59,800円 無料
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 49,800円 左記70%
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 59,800円 左記70%
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料

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2.地域密着型通所介護事業とは?

地域密着型通所介護(小規模デイ)は、2006年の介護保険法の改正により創設された地域密着型サービス(要介護者が住み慣れた地域で生活できるよう支援する、市区町村指定・監督の介護保険サービス)のひとつです。

地域密着型通所介護の大きなポイントは2つ
① 利用者様が居住する「地域限定の」通所介護サービス
② 事業所の定員が18人以下

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3.地域密着型通所介護の指定要件

名古屋で地域密着型通所介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

地域密着型通所介護の指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で地域密着型通所介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、地域密着型通所介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「地域密着型通所介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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地域密着型通所介護の指定要件
(2) 人員基準要件

地域密着型通所介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

地域密着型通所介護サービス 人員基準要件

① 生活相談員
② 看護職員
③ 介護職員
④ 機能訓練指導員
⑤ 管理者

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

地域密着型通所介護の人員基準要件
① 生活指導員

・社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事
・地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員が勤務している時間数の合計数を当該地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1人以上

地域密着型通所介護の人員基準要件
② 看護職員

・看護師、准看護師
・地域密着型通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1人以上

地域密着型通所介護の人員基準要件
③ 介護職員

・資格要件なし
・地域密着型通所介護の単位ごとに、地域密着 型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該地域密着型通所介護を提供している時間数で除して得た数が15人までは1以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上。また、地域密着型通所介護の単位ごとに常時1人以上

地域密着型通所介護の人員基準要件
④ 機能訓練指導員

・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師
・1人以上

地域密着型通所介護の人員基準要件
⑤ 管理者

・原則専らその職務に従事する常勤の者1名

地域密着型通所介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ

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地域密着型通所介護の指定要件
(3) 設備基準要件

地域密着型通所介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

地域密着型通所介護サービス 設備基準要件

① 食堂
② 機能訓練室
③ 相談室

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

地域密着型通所介護の設備基準要件
① 食堂

広さの規定はありませんが、必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上

地域密着型通所介護の設備基準要件
② 機能訓練室

広さの規定はありませんが、必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上

地域密着型通所介護の設備基準要件
③ 相談室

相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

地域密着型通所介護の指定要件
(4) 運営基準要件

地域密着型通所介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。

① サービス計画書
地域密着型通所介護は、ご利用者の心身の状況や本人の機能に基づいて、機能訓練などの目標を満たすためのサービス内容を記載した「地域密着型通所介護計画書」を作成します。ケアマネジャーの作成した「居宅介護サービス計画書」にそった内容で作成しなくてはなりません。
「地域密着型通所介護計画書」は、ご利用者やそのご家族に内容をきちんと説明し、同意を得てから、ご利用者かご家族に計画書を一部渡します。

② 運営規程の整備
指定地域密着型通所介護事業所は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなくてはなりません。

・事業の目的および運営の方針
・従業者の職種、員数および職務の内容
・営業日および営業時間
・地域密着型通所介護の利用定員
・地域密着型通所介護の内容および利用料その他の費用の額
・通常の事業の実施地域
・サービス利用に当たっての留意事項
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・その他運営に関する重要事項

③ 運営推進会議の開催
地域密着型通所介護の事業者は6ヵ月に1度、開催される運営推進会議に出席し、活動状況を報告しなくてはいけません。
出席するメンバーは、ご利用者、ご利用者のご家族、地域住民の代表者、市町村の職員またはその地域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護に知見を有するもの等です。

④ 地域住民との交流
地域密着型通所介護では、ご利用者が住み慣れた地域で継続して生活できるように、地域住民との交流や地域活動への参加を図ります。ひとり一人を尊重し、それぞれの役割を持って日常生活を送れるように、心身の状況を的確に把握し、ご利用者の希望にそった適切な生活指導や機能訓練、介護サービスを提供します。
また、地域密着型通所介護事業所は、当該事業所の所在する建物と同一の建物以外に居住する近隣の住民の誰に対しても地域密着型通所介護を行うように努める必要があります。

⑤ 職員体制について
地域密着型通所介護事業所では、ご利用者が適切なサービスが受けられるような職員の勤務体制がなくてはなりません。職員は資質を向上させるために、研修などに参加し自己研鑽に努めなくてはなりません。

⑥ 苦情処理や事故などの対応について
ご利用者やご家族からの苦情が出た場合は、指定地域密着型通所介護の事業所は、市町村等が派遣する相談援助の者に協力しなくてはなりません。
また、地域密着型通所介護事業所で、事故等が発生した場合は、速やかにご家族や居宅介護事業所へ連絡しなくてはなりません。加えて、事故により、損害賠償が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなくてはなりません。

⑦ 災害時の対策や感染症対策について
災害を想定した時の計画を立てて、関係機関への通報と連携体制が取れるような体制を整え、従業者へ周知するとともに、定期的に避難などの訓練をする必要があります。
地域密着型通所介護事業所の施設やご利用者が食事をする食器、飲用する水、その他の設備等の衛生管理に努め、感染症が蔓延しないように努めなくてはなりません。

⑧ 記録の保存
地域密着型通所介護事業所は、ご利用者の地域密着介護計画、サービス提供記録、苦情処理の記録等はサービスが完結してから2年間保存しなくてはなりません。従業者、設備、備品及び会計等の記録も整備しなくてはなりません。自治体によっては5年間保存すると定めてあるところもあります。

運営基準は、運営規定に定めて、地域密着型通所介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

地域密着型通所介護(小規模デイ)【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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