名古屋ひまわり事務所の 小規模多機能型居宅介護サービス 開業経営支援
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【相談無料】だからお気軽に
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 小規模多機能型居宅介護 開業経営支援
1.小規模多機能型居宅介護事業とは?
小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても、在宅での生活が継続できるように支援する、小規模な居住系サービスの施設です。デイサービスを中心に訪問介護やショートステイを組み合わせ、在宅での生活の支援や、機能訓練を行うサービスです。
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名古屋 小規模多機能型居宅介護 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
小規模多機能型居宅介護 新規指定申請 (総合事業を含む) |
300,000円 | 左記70% |
小規模多機能型居宅介護 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の小規模多機能型居宅介護 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の小規模多機能型居宅介護 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 小規模多機能型居宅介護 開業経営支援
3.小規模多機能型居宅介護の指定要件
名古屋で小規模多機能型居宅介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
小規模多機能型居宅介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
小規模多機能型居宅介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で小規模多機能型居宅介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、小規模多機能型居宅介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「小規模多機能型居宅介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
小規模多機能型居宅介護の指定要件
(2) 人員基準要件
小規模多機能型居宅介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
小規模多機能型居宅介護サービス 人員基準要件
① 代表者
② 管理者
③ 看護職員
④ 介護支援専門員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
小規模多機能型居宅介護の人員基準要件
① 代表者
認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者
小規模多機能型居宅介護の人員基準要件
② 管理者
認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した常勤・専従の者
小規模多機能型居宅介護の人員基準要件
③ 看護職員
小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上
小規模多機能型居宅介護の人員基準要件
④ 介護支援専門員
介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者1以上
小規模多機能型居宅介護の指定要件
(3) 設備基準要件
小規模多機能型居宅介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
小規模多機能型居宅介護サービス 設備基準要件
① 立地
② 居間及び食堂(同一の場所でも可)
③ 台所
④ 宿泊室
⑤ 浴室
⑥ 便所
⑦ 非常通報装置及び非常口・避難設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
① 立地
・住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中にあること
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
② 居間及び食堂(同一の場所でも可)
・それぞれ必要な広さを有すること
・合計した面積が、機能を十分に発揮しうる適当な広さ以上であること
・通いサービスの利用定員を 15 人を超える場合は、合計面積が利用者 1 人当たり 3 ㎡以上であること
・それぞれの機能が独立していることが望ましい
・利用者及び介護従業者が一堂に会するのに十分な広さであること
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
③ 台所
・利用者とスタッフが協働できる広さがあること
・火気使用部分は不燃対策がされていること
・食器や調理器具の消毒・洗浄・保管に関し衛生上の配慮を行うこと
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
④ 宿泊室
・1 の宿泊室の定員は 1 人とすること
・1 の宿泊室の床面積は、7.43 平方メートル以上であること
・個室以外の宿泊室は、合計した面積が、宿泊サービスの利用定員から個室数を減じた数に 7.43 平方メートルを乗じて得た面積以上で、利用者のプライバシーが確保されたものであること(壁やふすまのような建具まで必要ないが、パーテーションや家具により利用者同士の視線の遮断
が確保されるようにすること。ただし、カーテンは不可)
・民家等の既存施設を活用する場合であれば、個室以外の宿泊室のみでも可
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
⑤ 浴室
・脱衣室と浴室は、廊下等から直接見えないように配慮すること
・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴が行える広さを確保すること
・ナースコール等通報装置が設置されていること
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
⑥ 便所
・介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(車いすや歩行器等でも使用可能な広さを確保すること。また、スタッフが介助しやすいスペースも確保すること)
・利用者数に応じて複数箇所の設置が望ましい
・ナースコール等通報装置が設置されていること
小規模多機能型居宅介護の設備基準要件
⑦ 非常通報装置及び非常口・避難設備
・非常口の鍵はスタッフのみが解錠できるものにする等、徘徊予防の対策をとること
・外部避難階段は夜間も安全に昇降できるものにすること
・避難場所までの通路は安全に通行できる状態とすること(2 方向の避難路の確保)
小規模多機能型居宅介護の指定要件
(4) 運営基準要件
小規模多機能型居宅介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 利用料等の受領
② 登録者の居宅サービス計画の作成
③ 小規模多機能型居宅介護計画の作成
④ 自己評価・運営推進会議における評価
⑤ 利用者の病状の急変等緊急時における主治医への連絡等の対応
運営基準は、運営規定に定めて、小規模多機能型居宅介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
小規模多機能型居宅介護【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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