名古屋ひまわり事務所の 居宅療養管理指導サービス 開業経営サポート
【助成金申請代行】で、開業経営支援
【相談無料】愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
居宅療養管理指導 開業経営サポート
1.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
居宅療養管理指導 新規指定申請 (総合事業を含む) |
230,000円 | 左記70% |
居宅療養管理指導 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
居宅療養管理指導 開業経営サポート
2.居宅療養管理指導事業とは?
居宅療養管理指導とは、要介護状態となった場合においても、可能な限り利用者の居宅において持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される介護給付のサービスです。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
名古屋ひまわり事務所の居宅療養管理指導 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の居宅療養管理指導 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
居宅療養管理指導 開業経営サポート
3.居宅療養管理指導の指定要件
名古屋で居宅療養管理指導サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
居宅療養管理指導サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅療養管理指導の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で居宅療養管理指導サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、居宅療養管理指導サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「居宅療養管理指導事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
居宅療養管理指導の指定要件
(2) 人員基準要件
居宅療養管理指導サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
<病院または診療所の場合>
・医師または歯科医師
・薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士(提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数)
<薬局の場合>
・薬剤師
居宅療養管理指導 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
居宅療養管理指導の指定要件
(3) 設備基準要件
居宅療養管理指導サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所または薬局であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備および備品等を備えているものでなければならない。
居宅療養管理指導の指定要件
(4) 運営基準要件
居宅療養管理指導サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
・指定居宅療養管理指導事業者は事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
① 事業の目的および運営の方針
② 従業者の職種、員数および職務の内容
③ 営業日および営業時間
④ 指定居宅療養管理指導の種類および利用料その他の費用の額
⑤ その他運営に関する重要事項
運営基準は、運営規定に定めて、居宅療養管理指導サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
療養管理指導【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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