特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)〔介護付有料老人ホーム〕
開設・開業 経営支援
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愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 開設・開業 経営支援
1.特定施設入所生活介護事業とは?
特定施設入所者生活介護とは、介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な日常生活上の支援を行う介護保険サービスの一種です。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)の 新規指定申請 |
300,000円 | 左記70% |
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)の 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)の 実地指導・監査対策 |
59,800円 | 無料 |
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)の 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 実績報告書の作成と提出 |
各50,000円 | 左記70% |
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型)の 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
各50,000円 | 無料 |
名古屋で【特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 開業経営サポート】内容は、こちらからご覧ください。
名古屋で【特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) 実地指導対策 加算 減算 自己チェック】は、こちらからご覧ください。
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3.特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件
愛知県 名古屋で特定施設入所者生活介護サービスを行うには、名古屋市等から特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定を受ける必要があります。
名古屋市から特定施設入所者生活介護の指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
特定施設入所者生活介護サービス 一般型(包括型) 指定要件
(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
以下、特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で特定施設入所者生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、特定施設入所者生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「特定施設入所者生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件
(2) 人員基準要件
特定施設入所者生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
特定施設入所者生活介護サービス 一般型(包括型) 人員基準要件
① 管理者
② 生活相談員
③ 看護・介護職員
④ 機能訓練指導員
⑤ 計画作成担当者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の人員基準要件
① 管理者
〇 1人
〇 専従
但し、支障がなければ兼務も可
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の人員基準要件
② 生活相談員
〇 常勤1人以上配置
〇 常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上
利用者100人まで 常勤換算方法で1人
利用者100 人超~200人 常勤換算方法で2人
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の人員基準要件
③ 看護・介護職員
〇 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上
(常勤換算方法で3:1 の意)
※ 利用者数は、要介護者の利用者及び要支援2として認定を受けている利用者の数に、要支援1として認定を受けている利用者1人を要介護者0.3人と換算して合計した
利用者数を言います
〇 看護職員の数は、
・ 1人以上は常勤
・ 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で1以上
・ 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
利用者30人まで 常勤換算方法で1人
利用者30人超~80人 常勤換算方法で2人
利用者80人超~130人常勤換算方法で3人
・ 看護職員は、看護師又は准看護師の資格を有する者
〇 介護職員の数は、1以上は常勤
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の人員基準要件
④ 機能訓練指導員
〇 1人以上
但し、兼務も可
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための「訓練を行う能力を有する者」を配置
※「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師若しくは准看護師)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の
資格を有する者
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の人員基準要件
⑤ 計画作成担当者
〇 1以上
(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする)
〇 兼務可
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件
(3) 設備基準要件
〇 建築物は、耐火建物又は準耐火建物
例外として、都道府県知事が、次の要件を満たす木造かつ平屋建てであるときは、耐火建築物又は準耐火建築物でなくてもよい。
・ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等
・ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されている
・ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等
〇 消防施設については、下記の要件を満たしている事
〇 下記の設備が必要
特定施設入所者生活介護サービス 一般型(包括型) 設備基準要件
① 介護居室
② 一時介護室
③ 浴室
④ 便所
⑤ 機能訓練室
⑥ 施設全体
以下、特定施設入所者生活介護の設備要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
① 介護居室
介護居室は、次の基準を満たす必要があります
〇 一の居室の定員は、一人
〇 地階に設けてはならない
〇 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設ける
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
② 一時介護室
〇 介護を行うために適当な広さ
但し、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を設けないことができる他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
③ 浴室
〇 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
④ 便所
〇 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
⑤ 機能訓練室
〇 機能を十分に発揮し得る適当な広さ
但し、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の設備基準要件
⑥ 施設全体
〇 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造
特定施設入所者生活介護 一般型(包括型) の指定要件
(4) 運営基準要件
特定施設入所者生活介護サービス 一般型(包括型) の指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、特定施設入所者生活介護サービス 一般型(包括型) の指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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