名古屋ひまわり事務所の 訪問リハビリテーションサービス 開業経営サポート
名古屋 訪問リハビリテーション 開業経営サポート
1.訪問リハビリテーション事業とは?
訪問リハビリテーションとは、通常病院や診療所、介護施設などで受けられるリハビリを自宅でもできるように、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問するサポートです。
通院・通所が困難で、主治医と相談した結果、訪問リハビリが必要と判断された場合に利用できます。
リハビリとはもともと病気やケガで障害を負った人が日常生活に困らないための訓練です。
高齢者の場合、リハビリによって運動機能の改善や日常生活が送りやすくなることで生活の質(QOL)の向上を目指すことも目的の1つに挙がります。
【相談無料!】
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
会社帰りにお寄りください
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
訪問リハビリテーション 新規指定申請 (総合事業を含む) |
200,000円 | 左記70% |
訪問リハビリテーション 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の訪問リハビリテーション 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の訪問リハビリテーション 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 訪問リハビリテーション業 開業経営サポート
3.訪問リハビリテーションの指定要件
名古屋で訪問リハビリテーションサービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
訪問リハビリテーションサービス 指定要件
以下、訪問リハビリテーションの指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問リハビリテーションサービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で訪問リハビリテーションサービスサービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、訪問リハビリテーションサービスサービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「訪問リハビリテーションサービス事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
訪問リハビリテーションサービスの指定要件
(2) 人員基準要件
訪問リハビリテーションサービスサービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
訪問リハビリテーションサービス 人員基準要件
① 医師
② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
③ 管理者
以下、訪問リハビリテーションの人員基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問リハビリテーションサービスの人員基準要件
① 医師
・指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1人以上
・常勤専従のこと
※ 訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、
(1) 病院又は診療所と併設されている事業所の場合は、当該病院や診療所の常勤医師との兼務も可能であり、常勤要件を満たすものである。(病院・診療所の医師の人員基準を満たす余力がある場合に限る。)
(2) 当該介護老人保健施設又は介護医療院に常勤医師が勤務している場合は、そのことで常勤要件を満たすものである。
訪問リハビリテーションサービスの人員基準要件
② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
・1以上
訪問リハビリテーションサービスの人員基準要件
③ 管理者
・専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること
(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
訪問リハビリテーション 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
訪問リハビリテーションサービスの指定要件
(3) 設備基準要件
訪問リハビリテーションサービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
訪問リハビリテーションサービス 設備基準要件
① 病院、診療所または介護老人保健施設であること
② 事務室
③ 設備及び備品
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問リハビリテーションサービスサービスの設備基準要件
① 病院、診療所または介護老人保健施設であること
病院、診療所または介護老人保健施設であることが必要です。
訪問リハビリテーションサービスサービスの設備基準要件
② 事務室
利用申込の受付、相談等に対応 するのに適切なスペースを確保する。
個人情報保護のために鍵付き書庫を備える。
訪問リハビリテーションサービスサービスの設備基準要件
③ 設備及び備品
感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備を設置する。
また、設備及び備品等は、医療機関の診療用のものと兼用でもかまわない。
訪問リハビリテーションサービスサービスの指定要件
(4) 運営基準要件
訪問リハビリテーションサービスサービスサービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
〇 勤務体制の確保
・指定訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対して適切な訪問リハビリテーションの提供ができるよう、職員の勤務体制等について、以下のとおり留意が必要です。
・指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、職務内容、常勤・非常勤の別等を明確にしておくこと。
・事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、雇用契約等の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下に置くことによりサービスに従事させること
※ 他職務と兼務している従業者は、職務ごとに勤務時間を割り振り、その勤務実績を職務毎に記録する必要があります。
※ 指定訪問リハビリテーション事業者は、従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければなりません
運営基準は、運営規定に定めて、訪問リハビリテーションサービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
訪問リハビリテーション【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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