名古屋ひまわり事務所の 訪問介護サービス 開業・開設・経営支援
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名古屋 訪問介護 開業・開設・経営支援
1.訪問介護事業とは?
訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問介護の身体介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問して利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
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名古屋 訪問介護 開業・開設・経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
開業・開設・経営 指定申請 スポット報酬 |
開業・開設・経営 顧問契約締結 |
|
訪問介護 開業・開設・経営 新規指定申請 (総合事業を含む) |
248,000円 総合事業を含む (3自治体まで) (喀痰吸引登録:別途60,000円) |
左記70% |
訪問介護 開業・開設・経営 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
訪問介護 開業・開設・経営 実地指導・監査対策 |
59,800円 | 無料 |
訪問介護 開業・開設・経営 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 実績報告書の作成と提出 |
各49,800円 | 左記70% |
訪問介護 開業・開設・経営 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の訪問介護 開業・開設・経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の訪問介護 介護 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 訪問介護業 開業・開設・経営支援
3.訪問介護の指定要件
名古屋で訪問介護サービスを開業・開設・経営を行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けて、訪問介護を開業・開設・経営するには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
訪問介護サービス 開業・開設・経営 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問介護の 開業・開設・経営支援 指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で訪問介護サービスを開業・開設・経営をするには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても開業・開設・経営のための指定はおります。
但し、訪問介護サービスを開業・開設・経営を行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「訪問介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて開業・開設・経営を行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用して開業・開設・経営をする事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが開業・開設・経営を行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスの開業・開設・経営に対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
訪問介護の開業・開設・経営支援 指定要件
(2) 人員基準要件
訪問介護サービスの指定を受けて開業・開設・経営をするのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
訪問介護サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス提供責任者
③ 訪問介護員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問介護の開業・開設・経営支援 人員基準要件
① 管理者
管理者とは訪問介護事業所の責任者です。
管理者になるために特に資格は要求されません。専ら職務に従事する常勤の管理者であることが必要です。
人数は1名以上です。
また、次に述べるサービス提供責任者との兼務も可能です。
訪問介護の開業・開設・経営支援 人員基準要件
② サービス提供責任者
サービス提供責任者とは、訪問介護事業の責任者です。
ヘルパーさんのまとめ役ということができます。
サービス提供責任者は以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
■ 介護福祉士
■ 介護職員実務者研修修了者
■ 旧介護職員基礎研修課程修了者(※1)
■ 旧訪問介護員養成研修1級課程修了者(※2)
※1、2「旧介護職員基礎研修課程修了者」「旧訪問介護員養成研修1級課程修了者」とは、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する 介護職員基礎研修課程または一級課程を修了した者をさします。
以前はサービス提供責任者の資格要件に「実務経験3年以上の介護職員初任者研修修了者(旧訪問介護員養成研修2級修了者)」が含まれていましたが、2019年4月以降は資格要件から除外されていますので注意が必要です。
サービス提供責任者は、専ら訪問介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1名以上選任することが必要です。
訪問介護の開業・開設・経営支援 人員基準要件
③ 訪問介護員
ヘルパーさんのことです。
実際に利用者さんのお宅に訪問して介護サービスを提供します。
訪問介護員は以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
■ 介護福祉士
■ 介護職員基礎研修課程修了者
■ ヘルパー1級免許保有者(訪問介護員養成研修1級課程修了者)
■ ヘルパー2級免許保有者(訪問介護員養成研修2級課程修了者)
■ 看護師、准看護師
訪問介護員は常勤換算方法で2.5以上の人員が必要です。2.5の中にはサービス提供責任者も含みます。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名以上 |
サービス提供責任者 | ■ 介護福祉士 ■ 介護職員基礎研修課程修了者 ■ ヘルパー1級免許保有者 ■ ヘルパー2級免許保有者で3年以上の実務経験のある者 ■ 看護師、准看護師 |
専ら訪問介護の職務に従事する常勤のものを、事業の規模に応じて1名以上選任 |
訪問介護員 | ■ 介護福祉士 ■ 介護職員基礎研修課程修了者 ■ ヘルパー1級免許保有者 ■ ヘルパー2級免許保有者 ■ 看護師、准看護師 |
常勤換算方法で2.5以上の人員が必要 |
訪問介護の開業・開設・経営支援 指定要件
(3) 設備基準要件
訪問介護サービスの指定を受けて開業・開設・経営をするのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
訪問介護サービス 設備基準要件
① 事務室
② 相談室
③ 衛生設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
訪問介護の設備基準要件
① 事務室
開業・開設・経営をする訪問介護の事務室は、広さの規定はありませんが、事務をとる机やイスなどを設置できるスペースが必要です。
事務室には利用者さんに関する書類を保管するための鍵付きのキャビネットを設置する必要があります。
事務室は管理者やサービス提供責任者、訪問介護員が事務を行うための場所ですので、その人数分の机とイスは必要です。
また、電話やFAXも必要になるでしょう。
訪問介護の設備基準要件
② 相談室
開業・開設・経営をする訪問介護の相談室は、利用者さんやそのご家族が相談をするために相談室を設ける必要があります。
相談者のプライバシーを保護するため、事務室と相談室は区分されていることが必要です。
個室を設けることが望ましいですが、事務室から相談室が見えないようにパーテーションで区分することでも可能です。
相談室は利用申し込みの手続きや、利用者さんと職員との打ち合わせなどに利用する場所となりますので、事務室同様に机とイスが必要です。
3~4名が同席できるスペースがあればよいと思います。
また、相談者へのプライバシーに配慮する必要がありますので、事務室から見えないようにパーテーションで区分すること、通行人などが外から覗くことができないように、目隠しをつけることも必要です。
訪問介護の設備基準要件
③ 衛生設備
開業・開設・経営をする訪問介護事業所の感染症の予防のため、手指を消毒できる洗面所及びせっけんやアルコール消毒液が必要です。
訪問介護事業所を自宅で開業することも可能です。ただし、各都道府県・市町村によって対応は異なります。
自宅で開業するためには、住居スペースと訪問介護事業所のスペースが完全に区分されていて、訪問介護事業所の独立性が保たれていることが必要です。
完全に区分されているといえるようなケースとしては、例えば二世帯住宅のように居住部分と事業所部分の入り口が別々になっているケースが考えられます。
訪問介護の指定要件
(4) 運営基準要件
訪問介護サービスの指定を受けて開業・開設・経営をするのには、運営基準を満たす必要もあります。
開業・開設・経営をする訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 訪問介護計画が作成されていること
② 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること
③ 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと
④ 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること
⑤ 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
運営基準は、運営規定に定めて、訪問介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
訪問介護【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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