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訪問介護 介護ヘルパー勤務時間の管理
訪問介護ヘルパーの勤務時間については、利用者宅への直行・直帰があったり、1日のうちに複数の利用者宅を訪問したりするなど、どこからどこまでを労働時間と判断するかが難しい職種といえます。
以下に項目ごとに説明します。
訪問介護ヘルパーの勤務時間
- 移動時間
- 業務報告書等の作成時間
- 待機時間
- 研修時間
- 労働時間の把握
1. 移動時間
一番の問題は移動時間が労働時間に含まれるのかどうかです。
利用者宅での介護業務をしているときは当然「労働時間」になります。
それでは、直行直帰の場合に、自宅から利用者宅まで、利用者宅から自宅までの移動時間は労働時間に含まれるのでしょうか。
また、利用者宅から次の利用者宅までの移動時間、事業場から利用者宅までの移動時間等の扱いはどうなるのでしょうか。
以下の図を参考に説明していきます。
直行・直帰の場合
- 自宅から利用者宅へ直行している時間、また、利用者宅から自宅へ直帰している時間は、労働時間ではなく通勤時間である。
- 直行の場合の業務開始時間は、利用者宅で介護サービスの提供を開始した時間であり、直帰の場合の業務終了時間は、最後の利用者宅でサービスの提供を終了した時間である。
- 上記図の①の時間は、通勤時間であり移動時間ではないため、労働時間ではありません。
利用者宅から事業場への移動時間
- 利用者宅から事業場へ移動している時間、また、利用者宅から次の利用者宅へ移動している時間は労働時間である。
- ただし、その移動の前後に労働者が自由に利用できる空き時間がある場合にはその時間は労働時間とする必要はない。
- 事業主の指揮監督の実態により判断するものであり、上記図の②又は③の時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には、労働時間に該当すると考えられます。
ケースA
ケースAの場合は、Aさん宅での介護サービス開始時刻から、Bさん宅での介護サービス終了時刻までの時間のうち、休憩時間を除いたものが労働時間となります。
ケースB
ケースBの場合は、Aさん宅での介護サービス提供時間、Bさん宅への移動時間及びBさん宅での介護サービス提供時間が労働時間となります。移動時間はBさん宅への移動に要した時間であり、それ以外の「空き時間」については、その時間には労務に服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている限り、労働時間として取り扱う必要はありません。
※ Aさん宅での介護サービス終了時刻からBさん宅での介護サービス開始時刻までの時間すべてを労働時間として取り扱う必要はありません。
ケースC
ケースCの場合は、Aさん宅での介護サービス提供時間のみが労働時間となります。
2. 業務報告書等の作成時間
業務報告書等を作成する時間については、その作成が介護保険制度や業務規定等により業務上義務づけられているものであって、使用者の指揮監督に基づき、事業場や利用者宅等において作成している場合には、労働時間に該当します。
3. 待機時間
待機時間については、使用者が急な需要当に対応するため事業場当において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保護されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。
4. 研修時間
研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合は、労働時間に該当します。また、使用者の明示的な指示がない場合であっても、研修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利益があるときや、研修内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的に支障が生ずるなど実質的に使用者から出席の強制があると認められるときなどは、労働時間に該当します。
5. 労働時間の把握
使用者は、上記1から4までの時間のうち労働時間に該当するものについては、適正にこれを把握する必要があります。把握する方法については、使用者が自ら現認することや客観的な記録によることが原則ですが、それが困難な場合であって自己申告によることとする場合には、必要に応じ実態調査をするなどの措置が必要になります。
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