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訪問看護は医療保険と介護保険どちらが優先されるのか
訪問看護サービスを利用するにあたり、医療保険と介護保険のどちらが優先されるのでしょうか?
そもそも、医療保険と介護保険とはどういうものなのでしょうか。
以下に、それぞれ説明します。
医療保険の訪問看護の対象者
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。
医療保険 訪問看護の対象者
- 40歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の方
[条件]16特定疾病の対象者でない方 - 40歳以上65歳未満の方
[条件]介護保険第2号被保険者でない方 - 65歳以上の方
[条件1]要支援・要介護に該当しない方
[条件2]介護保険を利用しない方 - 要介護・要支援の認定を受けた方
[条件1]厚生労働大臣が定める疾病等
[条件2]精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
[条件3]病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方
注意点
- 項目5.の要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第 7 )や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
したがって、重症心身障害児者等の方は、医療保険で訪問看護の提供を行います。 - 医療保険で訪問看護を利用する場合は、介護保険と同様に、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受けて、訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
介護保険の訪問看護の対象者
介護保険の訪問看護の対象者は、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者の人です。
介護保険 訪問看護の対象者
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
[条件]要支援・要介護と認定された人 - 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
[条件]16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された人
注意点
- 第 1 号被保険者は、65歳以上の方で、要支援・要介護と認定された人です。また、第 2 号被保険者は、40歳以上65歳未満の方で、16特定疾病疾患の対象者で要支援・要介護と認定された人です。
- 介護保険で訪問看護を利用する場合は、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等のケアプランに訪問看護を組み入れてもらいます。
- その後、依頼を受けた訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受けて、ケアプランに沿った訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
16特定疾患とは
16特定疾患とは、以下の疾患をいいます。
16特定疾患
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 老初期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣が定める疾病等とは、以下のものをいいます。
厚生労働大臣が定める疾病等
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤール重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸椎損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(夜間無呼吸のマスク換気は除く)
訪問看護で使用する医療保険と介護保険チャート
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