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訪問看護 指定医療(生活保護法) 【訪問看護ステーションの公費負担医療の指定】

訪問看護【指定医療】生活保護法【訪問看護】公費負担医療の指定

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訪問看護 指定医療(生活保護法)

訪問看護ステーションを開業・立上げをする際には、付随して指定を取った方が良いのが、訪問看護に付随する公費負担医療です。

訪問看護ステーションに付随する公費負担医療には、次のものがあります。

訪問看護に付随する公費負担医療

(1) 自立支援医療(精神通院医療)
(2) 自立支援医療(育成更生医療)
(3) 指定介護(生活保護法)
(4) 指定医療(生活保護法)
(5) 難病医療費助成指定医療
(6) 労災保険指定訪問看護事業者指定
(7) 精神科訪問看護基本療養費

ここでは、 【(3) 指定医療(生活保護法)】についてご説明します。

指定医療(生活保護法)の概要

訪問看護ステーションが、生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする場合は、生活保護法等による指定を受ける必要があります。

※生活保護法等とは…生活保護法による指定を受けた医療機関等については、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による指定が自動的になされます。

指定医療(生活保護法)の申請の仕方

指定を受けようとする訪問看護ステーションは、指定申請書および誓約書に所定の事項を記入し、訪問看護ステーションの所在地を所管する福祉事務所に、郵送または持ち込みにて提出します。

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指定申請 スポット報酬 顧問契約締結
訪問看護ステーション立上げ・開業 新規指定申請 200,000円 左記70%
訪問看護ステーション立上げ・開業 変更指定申請 49,800円 左記70%
訪問看護ステーション開業立上げに付随する
公費負担医療の指定
各20,000円 左記70%
訪問看護ステーション
実地指導・監査対策
59,800円 無料
訪問看護ステーション
就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料

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