名古屋名古屋ひまわり事務所の 認知症対応型共同生活介護サービス 開業経営支援
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愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 認知症対応型共同生活介護 開業経営支援
1.認知症対応型共同生活介護事業とは?
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは認知症の高齢者が共同で生活する施設を指します。他の施設との大きな違いは、高齢者が掃除や洗濯などの家事を分担してする部分です。
介護士が日常的なケアをするのではなく、各自の特性を生かしながら、できるだけ自立に近いかたちで生活をしています。
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名古屋 認知症対応型共同生活介護 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 新規指定申請 | 250,000円 | 左記70% |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
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3.認知症対応型共同生活介護の指定要件
名古屋で認知症対応型共同生活介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
認知症対応型共同生活介護サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型共同生活介護の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で認知症対応型共同生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、認知症対応型共同生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「認知症対応型共同生活介護事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
認知症対応型共同生活介護の指定要件
(2) 人員基準要件
認知症対応型共同生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
認知症対応型共同生活介護サービス 人員基準要件
① 代表者
② 管理者
③ 介護従業者
④ 計画作成担当者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型共同生活介護の人員基準要件
① 代表者
・特別養護老人ホーム、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、認知症高齢者の介護に従事した経験を持つこと
・保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっていた経験があること
認知症対応型共同生活介護の人員基準要件
② 管理者
・共同生活住居ごとに配置すること
・専ら管理者の職務に従事するものであること(ユニットの管理上支障がない場合に限り他の職務、他の事業所と兼務可能)
・常勤であること
・適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること
・特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
・厚生労働大臣が定める研修を修了していること(認知症対応型サービス事業者管理者研修)
認知症対応型共同生活介護の人員基準要件
③ 介護従業者
・一人以上は常勤であること
・夜間及び深夜の時間帯を通じて、1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
・夜間及び深夜以外は利用者の数が3またはその端数を増すごとに、常勤換算法で1以上を配置すること
・小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を配置している時は、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
認知症対応型共同生活介護の人員基準要件
④ 計画作成担当者
・共同生活住居ごとに配置すること
・厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修)
・専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能)
・保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること
・計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない
・介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること
認知症対応型共同生活介護の指定要件
(3) 設備基準要件
認知症対応型共同生活介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
認知症対応型共同生活介護サービス 設備基準要件
① 事業単位
② 居室
③ 居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備、その他の設備等
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
認知症対応型共同生活介護の設備基準要件
① 事業単位
共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下であること
認知症対応型共同生活介護の設備基準要件
② 居室
個室であり、1つの居室の床面積が7.43平方メートル以上であること
認知症対応型共同生活介護の設備基準要件
③ 居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備、その他の設備等
認知症がある方でも安全に過ごせるように配慮し、鍵のかかる棚なども完備していること
認知症対応型共同生活介護の指定要件
(4) 運営基準要件
認知症対応型共同生活介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
・モニタリングを行うこと(介護予防のみ)
・認知症対応型共同生活介護計画が作成されていること
その他、各市町村で公開している運営基準に準拠していることが求められます。
運営基準は、運営規定に定めて、認知症対応型共同生活介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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