名古屋ひまわり事務所の 通所リハビリテーションサービス 開業経営支援
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愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号
大名古屋ビルヂング25階
名古屋 通所リハビリテーション 開業経営支援
1.通所リハビリテーション事業とは?
通所リハビリテーション(デイケア)とは、デイケアとデイサービスは混同されがちですが、用途が大きく違います。デイサービスはリハビリテーションによる機能改善を図るための施設です。介護職員のほか、理学療法士や作業療法士などのリハビリスタッフがサポートしてくれます。入浴や食事などの日常的なサポートはできますが、リハビリテーションが主になるサービスです。
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名古屋 通所リハビリテーション 開業経営支援
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
指定申請 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
通所リハビリテーション 新規指定申請 (総合事業を含む) |
230000円 | 左記70% |
通所リハビリテーション 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
実地指導・監査対策 | 59,800円 | 無料 |
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 | 49,800円 | 左記70% |
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 | 59,800円 | 左記70% |
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 | 就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
名古屋ひまわり事務所の通所リハビリテーション(デイケア) 開業経営サポート内容は、こちらからご覧ください。
名古屋ひまわり事務所の通所リハビリテーション(デイケア) 実地指導対策 加算 減算 自己チェックは、こちらからご覧ください。
名古屋 通所リハビリテーション業 開業経営支援
3.通所リハビリテーションの指定要件
名古屋で通所リハビリテーションサービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
通所リハビリテーションサービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
通所リハビリテーションの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で通所リハビリテーションサービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、通所リハビリテーションサービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「通所リハビリテーション事業」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
通所リハビリテーションの指定要件
(2) 人員基準要件
通所リハビリテーションサービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
通所リハビリテーションサービス 人員基準要件
① 医師
② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
通所リハビリテーションの人員基準要件
① 医師
<病院の場合>
・専任の常勤1名以上
<診療所の場合>
利用者数が10人を超える場合は、専任の常勤 1 名以上
利用者数が10人以下の場合は、専任の者 1 名以上、利用者の数が医師1人に対し、1 日 48 人以内
通所リハビリテーションの人員基準要件
② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
<病院の場合>
・通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる者が、利用者が10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上
<診療所の場合>
・通所リハビリテーションの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる者が、利用者が10人までは1人、利用者が10人を超える場合は利用者の数を10で除した数以上
通所リハビリテーション 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ
通所リハビリテーションの指定要件
(3) 設備基準要件
通所リハビリテーションサービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
通所リハビリテーションサービス 設備基準要件
① 実施場所
② 専用の部屋
③ 器械及び器具
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
通所リハビリテーションの設備基準要件
① 実施場所
・病院又は診療所であって「通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション」の設置が可能なもの。
通所リハビリテーションの設備基準要件
② 専用の部屋
<病院、診療所の場合>
・3平方メートルに利用定員を乗じた面積(内法、有効面積)以上
<介護老人保健施設の場合>
・専用の部屋等とリハビリテーションに共用される食堂を加えた面積(内法、有効面積)が3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上
通所リハビリテーションの設備基準要件
③ 器械及び器具
・指定通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具、消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備
通所リハビリテーションの指定要件
(4) 運営基準要件
通所リハビリテーションサービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
訪問介護サービスの運営基準は以下のとおりです。
① 内容、手続きの説明と同意
サービス提供開始時に、あらかじめ本人または家族に、サービスの内容、運営規程、事故発生時の対応等の、サービス選択に必要な重要事項の説明を行い、同意をもらわなければいけません。
② 提供拒否の禁止
正当な理由(1.利用者の居住区域がサービス提供範囲外 2.サービス体制上受け入れられない(満員等)、3.適切なサービスを提供することが困難)なしに、サービス提供を拒むことはできません。
③ サービス提供記録の作成
サービス提供日、サービス内容、保険給付額等の必要な記録を、利用者の居宅サービス計画書やサービス利用表等に記載する必要があります。
④ 利用料等の受領
利用料は、利用額の1割(高所得者の場合は2割)を、利用者に請求します。しかし、給付限度額を超えた部分は、全額自己負担となります。利用料を受領した際には、保険給付の額と、その他利用料(日常生活必要品等)の額を明確にした 領収書を発行しなければいけません。
※2018年8月から高所得者の一部は3割負担。
⑤ 基本取扱い方針
利用者の 要介護状態の軽減または悪化の防止のために、目標を設定 して計画的にリハビリを行ないます。その上で 自らサービスの質の評価を行い、改善を図る必要 があります。介護予防事業に関しては、利用者に対して単に運動機能や口腔機能等の向上を図るのではなく、心身機能の改善を通してできる限り要介護状態にならずに 自立した生活を送れるように働きかける 必要があります。
⑥ 具体的取扱い方針
通所リハは、医師の指示に基づき日常生活の自立を目標として、心身機能の維持向上を図ります。認知症の症状のある利用者に対しては、その特性に応じたサービスを提供します。介護予防サービス利用者に対しては、少なくとも月に1回は利用者の状況やサービスの内容について介護予防事業者(地域包括支援センター)に報告します。また、 サービス提供終了までに1回はモニタリングを行わなければいけません。
モニタリングの内容も介護予防事業者に報告し、必要に応じて介護予防計画書の内容を見直す必要があります。
⑦ 通所リハサービス計画書の作成(介護事業)
医師及びリハビリスタッフと協働して、居宅介護計画書に沿った目標、具体的サービス内容、サービス提供機関等を記載した リハビリ計画書を作成し、利用者に説明の上同意をもらい交付 しなければなりません。
⑧ 記録の整備
サービス提供に関する記録を整備し、その 完結の日から2年間保管 することが義務付けられています。保管する記録も、具体的に運営基準で定められています(ただし、条例等により5年間の保存が義務付けられている地域も多くあります)。
運営基準は、運営規定に定めて、通所リハビリテーションサービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、介護事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
通所リハビリテーション(デイケア)【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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