文責 給与計算チーム ・永縄
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の労務管理チームの永縄です。
今週、ひまわり事務所では健康診断が実施されました。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならない事をご存知でしょうか。
対象となるのは、正社員はもちろん、契約期間が1年以上、かつ週所定労働時間の4分の3以上労働する契約社員やパート労働者も該当します。
新型コロナウイルスの感染が収束しない中で、病院の受診控えが起こっています。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を理由として、免除されるなどの法的措置は取られていません。
したがって、新型コロナウイルスの感染を回避するために定期健康診断を行わないということはできません。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。
また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断を実施した後は下記の取組をしなければなりません。
健康診断実施後の取組
1.健康診断の結果の記録
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
3.健康診断実施後の措置
4.健康診断の結果の労働者への通知
5.健康診断の結果に基づく保健指導
6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
協会けんぽに加入されている事業所様は健診費用の一部が負担されます。
詳しくはひまわり事務所までお問い合わせください。
会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
こんな記事も読まれています
会社設立特化名古屋ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
お気楽にお問い合わせください
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848