給与計算について
給与計算とは、社員や契約社員などの毎月の給料を計算する業務のことです。
毎月同じ額の支給にみえるかもしれませんが、給与を構成する項目ごとに毎月変動があったり、項目ごとの計算方法が複雑であったりするため、その計算は意外と大変です。
企業では月次給与が一般的な賃金体系で、雇用契約で決まっているそれぞれの人の給与額をもとに、給与明細を作成して銀行口座にお金を振り込むまでが毎月の給与計算業務となります。
給与計算の基本的な仕組みは、以下の計算式で表すことができます。
総支給額:基本給に残業代などの各種手当をプラスした金額のこと
控除額:社会保険料・雇用保険料、所得税・住民税などのこと
差引支給額:手取り額のこと
「就業規則」と「賃金規定」
給与計算をするには、「就業規則」「賃金規定」が必要になります。
就業規則とは、使用者が従業員の労働条件や服務上の規律などを定めたもので、賃金規定とは、給与や賃金に関する取り決めを文書化したものです。
この「就業規則」に準じた勤務形態、労働条件であり、「賃金規定」に準じた給与が支払われていることが必要です。
就業規則
就業規則とは、使用者が従業員の労働条件や服務上の規律などを定めたものです。
日本の労働基準法は常時 10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成および行政官庁への届け出を義務づけています。(89条1項)
作成または変更にあたっては労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなければならないこととされています。(90条)
また作成された就業規則については、その周知義務が規定されています。(106条1項)
なお労働条件については、労働基準法の定める最低基準に達しない条件を定めた就業規則は、その部分について無効とされ、労働基準法の規定が適用されることになっています。(13,93条)
賃金規定
賃金規定(給与規定)とは、給与や賃金に関する取り決めを文書化したものです。
常時10人以上を使用する事業場では、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署に届け出をすることが義務づけられており、「給与・賃金に関するルール」は就業規則に必ず盛り込まなければならないとされています。
給与には「所定内給与」と「所定外給与」があり、残業にも「法定時間内残業」と「法定時間外残業」の2種類があります。
名古屋ひまわり事務所に給与計算を依頼すると
煩雑な給与計算業務を効率化出来ます
給与計算業務は、給与・賞与、社会保険・社会保険更新、年末調整、明細書発行など、多岐に渡ります。
こうした数々の計算業務をひまわり事務所にアウトソーシングすることで、経理担当者の業務負荷を大きく軽減することができます。
法令改正への対応やコンプライアンスの徹底
税制や社会保障関係の法令は、毎年のように改正されます。「就業規則」「賃金規定」もそれに準じて改訂していく必要があります。
ひまわり事務所に給与計算をご依頼頂くことで、社会保険や税制改正など法令改正にも迅速に対応出来ます。
正確に給与計算を行います
給与については、正確性が最も求められます。
従業員数が10名以下の場合、経理をはじめ他の役職の人材が兼任で給与計算を行っていることが多いようです。
社内の給与計算担当者が社労士資格を持っているケースは少なく、給与計算が正しく行われないと、労務リスクや税務リスクといったリスクが発生します。
ひまわり事務所では専門性を高めるためにチーム制を採用しており、仕事に責任と誇りを持って取り組んでおりますのでご安心ください。
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