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一般社団法人設立代行【独立開業】名古屋【一般社団法人設立の流れ】

一般社団法人設立の流れ

ひまわり事務所に一般社団法人設立代行のご相談・ご依頼を頂いてから 実際に一般社団法人を設立するまでの流れについてご説明いたします。

具体的に一般社団法人設立までの流れを下記にご説明いたします。

一般社団法人 設立までの流れ
(1) 一般社団法人の重要事項を決める

これから設立しようとする一般社団法人の基本的な事項を決めます。
決めなくてはならない一般社団法人の基本的な事項は下記のとおりです。

決めるべき一般社団法人の基本的な事項

① 社団法人の名称
② 社団法人の事業目的
③ 社団法人の主たる事務所の所在地
④ 社団法人の設立時社員
⑤ 社団法人の基金

決めるべき一般社団法人の基本的な事項
① 社団法人の名称

名称とは一般社団法人の「名前」のことで、名前の前か後に「一般社団法人」を入れなければなりません

名称はブランディングにおいても大きく影響しますので、慎重かつ大胆に決めていくことをお薦めいたします。

決めるべき一般社団法人の基本的な事項
② 社団法人の事業目的

事業目的とは、法人が行う予定の事業のことです。

一般社団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に反していない限り、目的に制限はありません。

具体的な業種別の定款の事業目的記載例は、こちらをご参照にしてください。
一般社団法人設立代行【独立開業】名古屋【一般社団法人設立の流れ】

決めるべき一般社団法人の基本的な事項
③ 社団法人の主たる事務所の所在地

定款や登記事項に定める会社の住所地を「法人の主たる事務所の所在地」といいます。
自宅を本店として定めるのも良いです。

賃貸の場合、契約書に「法人不可」となっていないか確認して下さい。

決めるべき一般社団法人の基本的な事項
④ 社団法人の設立時社員

設立時社員とは、法人の設立手続きを行う社員のことで、株式会社でいう発起人にあたります。
設立時社員は法人でも良く、その場合は、法人の登記事項証明書に記載されている商号・本店所在地を確認して下さい。

一般社団法人の設立時社員は2名以上必要です。

決めるべき一般社団法人の基本的な事項
⑤ 社団法人の基金

株式会社でいう資本金というのは一般社団法人にはありません。
ゼロ円でも設立が可能です。

しかし実際に法人を運営していくには、活動資金が必要になります。
そこで、一般社団法人には活動資金の調達手段として、「基金」という制度が設けられています。

基金とは、一般社団法人に拠出された金銭などの財産で、一般社団法人と拠出者の合意に従って返還義務を負うものです。
基金を設置するかどうかは、任意です。
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一般社団法人 設立までの流れ
(2) 理事・監事を選任する

理事とは、法人の業務を執行する機関で、株式会社でいう取締役に相当します。

理事会を置かない場合は1名でも構いませんが、理事会を置く場合は3名以上必要です。
また理事が複数人いる場合はその中から代表理事を決めておきます。

監事とは、理事の職務を監査する機関、株式会社でいう監査役に相当します。

監事は任意ですが、理事会を設置した場合には監事1名を置く必要があります。

一般社団法人 設立までの流れ
(3) 定款を作成する

定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたものです。

定款は会社法により記載する内容が決められています。
定款に記載されていないと定款全体が無効となってしまう「絶対的記載事項」 、それについて決めたときには必ず記載しなければならない「相対的記載事項」、記載してもしなくてもよい「任意的記載事項」の3つがあります。

ここでは、絶対的記載事項についてご説明します。

一般社団法人の定款 絶対的記載事項

① 目的
② 名称
③ 主たる事務所の所在地
④ 設立者の氏名又は名称及び住所
⑤ 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
⑥ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
⑦ 設立時会計監査人の選任に関する事項
⑧ 評議員の選任及び解任の方法
⑨ 公告方法
⑩ 事業年度

一般社団法人を設立しようとする場合、定款には以上の事は必ず記載しなければなりません。

一般社団法人 設立までの流れ
(4) 定款の認証をする

法人設立時に作成された定款のことを「原始定款」といいます。
この原始定款は、一般社団法人の場合、そのままの状態では定款としての効力はありません。
公証役場で公証人に正式な定款として認めてもらうことではじめて効力を持ちます。
これを定款の認証といいます。

定款の認証は、一般社団法人の事務所所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。
公証役場には、原則として設立時の社員全員で行く必要があります。
但し、名古屋ひまわり事務所にご依頼いただければ私どもがすべて行いますので、ご足労いただく必要はありません

一般社団法人 設立までの流れ
(5) 登記申請をする

定款の認証後、法務局へ提出するその他の書類を作成して設立登記の申請を行います。
この設立登記手続きは基本的には一般社団法人を代表する理事が行います。
書類申請日が一般社団法人の設立日になります。

約1週間から2週間で一般社団法人設立登記が完了します。

以上が、一般社団法人設立までの流れのなります。

一般社団法人設立代行はお任せください

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