合同会社から株式会社への組織変更
1. 組織変更計画書の作成
合同会社を株式会社に組織変更するには、組織変更計画書を作成します。
組織変更計画書に記載する事項は以下の通りです。
② 組織変更後の株式会社の商号
③ 組織変更後の株式会社の本店所在地
④ 組織変更後の株式会社の発行可能株式総数
⑤ 組織変更後の株式会社の定款で定める事項
⑥ 組織変更後の役員の氏名
⑦ 社員が組織変更の際に取得する株式の数、またはその数の算定方法
⑧ 上記の株式の割当に関する事項
⑨ 合同会社の社員に対してその持分に代わる金銭等を交付するときはその内容
⑩ 上記の金銭等の割当に関する事項
⑪ 組織変更の効力発生日
2. 総社員の同意
組織変更をする合同会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について総社員の同意を得なければなりません(会社法第781条1項)。
3. 債権者保護手続き
株式会社へ組織変更することが決まったら、合同会社の債権者に対して通知します。
債権者がいる場合、合同会社の債権者は会社組織の変更に関して意義を申し立てることが出来るため、「債権者の保護手続き」は必ず行わなければなりません。
① 官報へ組織変更公告の掲載
組織変更をすることに関して最低1ヶ月以上官報に以下の内容を掲載します。
(1) 組織変更をする旨
(2) 組織変更に関して債権者が異議申し立てをすることができる旨
② 債権者へ個別の催告
会社が認識している個別の債権者には個々に会社形態変更について書面で通知します。
債権者は1ヶ月以上の期間内に異議を申し出ることができます。
※ 債権者へ会社組織の変更について勧告をし、異議申し立てがあった場合には組織変更を行うことができません。
4. 組織変更の効力発生
組織変更広告と債権者への個別催告を行ってから1ヶ月が経過すると債権者保護手続きは終了します。
組織変更計画で効力発生日として定めた日に、組織変更の効力が発生します。
同時に、効力発生日に組織変更する合同会社の社員は、組織変更計画の定めに従い組織変更後の株式会社の株主になります。
5. 管轄法務局に登記の申請
管轄法務局で合同会社解散の登記申請と、新しくできる株式会社設立の登記申請をします。
登記申請は「組織変更計画書」に定めた「組織変更の効力発生日」から、原則2週間以内に行う必要があります。
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