合同会社設立の流れ
ひまわり事務所に合同会社設立代行のご相談・ご依頼を頂いてから 実際に合同会社を設立するまでの流れについてご説明いたします。
合同会社を設立するまでの流れ
(1) 合同会社の設立基本事項を決める
↓
(2) 合同会社の印鑑を作成する
↓
(3) 定款を作成する
↓
(4) 出資金を払込む
↓
(5) 登記申請をする
下記にご説明いたします。
合同会社設立の流れ
(1) 合同会社の設立基本事項を決める
これから設立しようとする合同会社の基本的な事項を決めます。
合同会社設立において決定しなければならない基本事項は下記のとおりです。
合同会社設立 決定すべき基本事項
① 商号
② 事業目的
③ 本店所在地
④ 出資額
⑤ 役員
⑥ 事業年度
合同会社設立 決定すべき基本事項
① 商号
商号とは合同会社の「屋号」のことで、名称のなかに「合同会社」を入れなければなりません
基本的に商号は、自由に決めることができますが、いくつかのルールがあり、そのルールに沿っていない商号は登記することが出来ません。
同一住所に同一の商号がなければ設立登記は可能ですが、商標や不正競争防止法に関する問題もありますので、近くに同じ商号がないか確認しましょう。
また、商号はブランディングにおいても大きく影響しますので、慎重かつ大胆に決めていくことをお薦めいたします。
合同会社設立 決定すべき基本事項
② 事業目的
事業目的とは、会社が行う予定の事業のことです。
法律上、事業目的に記載していない事業は行うことが出来ませんので、将来行う可能性がある事業内容もあらかじめ記載しておきます。
許認可業種の場合は記載方法に決め事がありますので、事前確認しておきましょう。
合同会社設立 決定すべき基本事項
③ 本店所在地
定款や登記事項に定める会社の住所地を「本店所在地」といいます。
自宅・オフィスどちらでも構いません。
自宅の場合で賃貸の場合には、契約書に「使用目的が事務所」となっていることを確認して下さい。
また、本店所在地と事業所所在地とは違いますので注意してください。
合同会社設立 決定すべき基本事項
④ 出資額
合同会社の社員が出資する金額を決めます。
社員には、全員出資義務があります。社員が複数人いる場合は、出資比率や損益の配分割合等を決めておきます。
1円以上であれば設立要件を満たしますが、許認可事業の場合は、要件に資本金の額が定められていることがありますので、事前に確認して下さい。
合同会社設立 決定すべき基本事項
⑤ 役員
実際に会社運営をする業務執行社員と代表社員を決めます。
合同会社では社員の中から業務執行社員を選任する必要があります。
業務執行社員とは、合同会社の経営を行う社員で、株式会社でいう取締役にあたます。
代表社員とは、合同会社を代表する社員で、株式会社でいう代表取締役にあたります。
合同会社設立 決定すべき基本事項
⑥ 事業年度
合同会社は、法律で決算書の作成が義務付けられています。
事業年度(決算期)は、1年以内であればその期間を自由に決めることができます。
会社計算規則において、会社の事業年度は、1年を超えてはならないと定められています。
合同会社設立の流れ
(2) 合同会社の印鑑を作成する
合同会社の登記を行う際に提出する申請書に押印する会社の代表印が必要になります。
代表印作成と同時に、代表社員の印鑑登録証明書を取得しておきます。
代表印と代表社員の印鑑登録証明書は、登記申請を行うときに必要になります。
合同会社設立の流れ
(3) 定款を作成する
定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたものです。
定款は会社法により記載する内容が決められています。
定款に記載されていないと定款全体が無効となってしまう「絶対的記載事項」、それについて決めたときには必ず記載しなければならない「相対的記載事項」、記載してもしなくてもよい「任意的記載事項」の3つがあります。
絶対的記載事項は下記の通りです。
合同会社の定款 絶対的記載事項
① 事業目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 社員の氏名または名称及び住所
⑤ 社員が有限責任である旨
⑥ 社員の出資の目的及びその価額または評価の基準
合同会社設立の流れ
(4) 出資金を払込む
合同会社の代表社員の個人口座に、出資者全員が、定款に記載した出資金額どおりの振込をします。
通帳に振込みをした方の名前と金額が記載されることが目的ですので、口座名義人の代表社員本人も振込みをしなければなりません。
代表社員が払い込みを行なった人に対して払込証明書を作成します。
現物で出資をした人がいる場合には、財産引継書等を作成します。
合同会社設立の流れ
(5) 登記申請をする
名古屋ひまわり事務所と提携しています司法書士が、株式会社の本店所在地を管轄する法務局へ、格安で登記申請を行います。
書類申請日が合同会社の設立日になります。
約1週間から2週間で株式会社設立登記が完了します。
合同会社設立代行はお任せください
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