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高年齢雇用継続給付の知識 会社設立代行 【助成金で独立開業支援】

高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

高年齢雇用継続給付

ここでは、雇用保険 雇用継続給付の内、高年齢雇用継続給付についてご説明します。

高年齢雇用継続給付の概要

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類があります。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金 
基本手当を受給していない方が対象
(2) 高年齢再就職給付金 
基本手当を受給し再就職した方が対象

(1) 高年齢雇用継続基本給付金 (2) 高年齢再就職給付金も、賃金が低下した被保険者の方に給付される制度ですが、以下の要件すべてを満たすことが必要です。

【(1) 高年齢雇用継続基本給付金】と【(2) 高年齢再就職給付金】の受給要件

① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
② 被保険者であった期間が5年以上あること。
③ 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっていること。
④ 高年齢再就職給付金については、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。

以下、各々の支給対象者についてご説明します。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金
支給対象者

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、下記の条件を全て満たした方になります。

① 被保険者であった被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある方は、受給後の期間に限ります。)が通算して5年以上ある被保険者
② 60歳到達後も継続して雇用されている
③ 60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方

具体例を下記に示しておきます。
高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

(1) 高年齢雇用継続基本給付金
支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることのできる期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
なお、注意が必要なのは、各暦月の初日から末日まで 被保険者であることが必要です。
なお、この期間内にある各暦月のことを支給対象月といいます。

高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

(1) 高年齢雇用継続基本給付金
支給額

高年齢雇用継続基本給付金の支給額には、次の4種類があります。

① 原則的な取扱い
② みなし賃金が算定される例外的な取扱い
③ 支給限度額以上の場合の例外的な取扱い
④ 最低限度額以下の例外的な取扱い

各々ご説明します。

高年齢雇用継続基本給付金 支給額
① 原則的な取扱い

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各支給対象月ことに、ぞの月に支払われた賃金の「低下率」に応じて次の計算式により算定されます。
高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

低下率が61%以下の場合

支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%

低下率が61%を超え75%未満の場合

支給額=-183+/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×賃金月額

高年齢雇用継続基本給付金 支給額
② みなし賃金が算定される例外的な取扱い

高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋
高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

高年齢雇用継続基本給付金 支給額
③ 支給限度額以上の場合の例外的な取扱い

高年齢雇用継続給付 会社設立代行 名古屋

高年齢雇用継続基本給付金 支給額
④ 最低限度額以下の例外的な取扱い

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高年齢雇用継続給付の知識【助成金】独立開業支援

(1) 高年齢雇用継続基本給付金
支給申請手続

高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、管轄ハローワークから指定された月に支給申請書を提出する必要があります。

初回の支給申請については、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行うこともできます。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。

高年齢雇用継続基本給付金の手続きの流れ【初回の支給申請時】

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高年齢雇用継続基本給付金の支給申請の概要

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(2) 高年齢再就職給付金
支給対象者

高年齢再就職給付金の支給対象者は、下記の条件を全て満たした方になります。

① 基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の賃金日額を30倍した額の75%未満となった方
② 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
③ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
④ 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと。

具体例を下記に示しておきます。
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(2) 高年齢再就職給付金
支給期間

高年齢再就職給付金の支給を受けることのできる期間は、再就職した日の前日の基本手当の支給残日数により異なってきます。
具体的には、下記のようになります。

① 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のとき
再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
② 100日以上200日未満のとき
再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで

なお、注意が必要なのは、高年齢雇用継続基本給付金と同じように、各暦月の初日から末日まで 被保険者であることが必要です。
なお、この期間内にある各暦月のことを支給対象月といいます。

① 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上のときの具体例
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② 100日以上200日未満のときの具体例
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(2) 高年齢再就職給付金
支給額

高年齢再就職給付金の支給額には、次の4種類があります。

① 原則的な取扱い
② みなし賃金が算定される例外的な取扱い
③ 支給限度額以上の場合の例外的な取扱い
④ 最低限度額以下の例外的な取扱い

各々ご説明します。

高年齢再就職給付金 支給額
① 原則的な取扱い

高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ことに、ぞの月に支払われた賃金の「低下率」に応じて次の計算式により算定されます。
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低下率が61%以下の場合

支給額=支給対象月に支払われた賃金額×15%

低下率が61%を超え75%未満の場合

支給額=-183+/280×支給対象月に支払われた賃金+137.25/280×賃金月額

高年齢再就職給付金 支給額
② みなし賃金が算定される例外的な取扱い

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(2) 高年齢再就職給付金 支給額
③ 支給限度額以上の場合の例外的な取扱い

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高年齢再就職給付金 支給額
④ 最低限度額以下の例外的な取扱い

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(2) 高年齢再就職給付金
支給申請手続

高年齢再就職給付金の支給を受けるためには、雇用保険被保険者資格取得届を提出する際にあわせて「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出して、その後原則として2か月に一度、管轄ハローワークから指定された月に支給申請書を提出する必要があります。
初回の支給申請については、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に行うこともできます。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。

高年齢再就職給付金の受給資格確認の概要

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高年齢再就職給付金の支給申請の概要

高年齢雇用継続給付の知識【助成金】独立開業支援

【ハローワーク 高年齢雇用継続給付について】は、こちらをご覧ください。

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