株式会社の節税について
株式会社を設立して利益が上がってきますと、今度は税金の納付がありますが賢く節税したいものです。
ここでは、株式会社を設立した後の税金についてご説明します。
法人税と所得税の違いで節税
一般的に、個人事業主が法人化をする損益分岐点の目安は、個人事業主の所得が700万円~750万円を超えるときといわれています。
以下、法人税と所得税についてご説明します。
法人税
法人税とは、法人が生み出した所得に対して課される税金であり、法人の場合は法人税を納めます。
税率については、年間所得が800万円以下は15%、年間所得が800万円以上は23.2%です。
国税庁HP 法人税の税率
法人税率一覧表
区分 | 税率 | ||
資本金1億円以上の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用除外事業者 | 19%(※) | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | ||
上記以外の普通法人 | 23.20% |
※ 平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。以下同じです。)に該当する法人の年800万円以下の部分については、19%の税率が適用されます。
所得税
所得税とは、個人の所得に課される税金であり、個人事業主は所得税を納めます。
税率については、累進課税制を採用しているため、最大45%になる場合もあります。
所得税率一覧表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上、330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上、695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上、900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上、1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上、4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
役員報酬を活用して節税
個人事業主の場合は、事業の利益=事業主の給与となりますが、法人の場合は、事業の利益=法人の利益と社長の給与に分けることが出来ます。
つまり、事業で得られた利益を、法人と個人に分散することで節税が出来るのです。
この社長の給与のことを役員報酬といいますが、役員報酬は原則経費とすることは出来ません。
しかし、法人税法上経費として認められている役員報酬があります。
毎月同じ金額を支給する「定期同額給与」、所定の時期に所定の金額を支給する「事前確定届出給与」、会社の業績に連動して支払われる「業績連動給与」です。
定期同額給与とは、あらかじめ決定した一定額を毎月支払うことです。
従業員の給与とは異なり、役員報酬は原則として一度決めた報酬をその事業年度の間は変えることが出来ません。
国税庁HP 定期同額給与に関する届出
事前確定届出給与とは、役員に対して所定の時期に確定金額を支払う旨を定めて、その規定に基づいて支給する給与のことです。
事前に税務署に届出をしておく必要があります。
国税庁HP 事前確定届出給与に関する届出
業績連動給与とは、同族会社に該当しない内国法人が、有価証券報告書に記載されているその事業年度の利益に関する指標を基礎として支払われる役員の給与のことです。
中小企業には該当しないと言われております。
国税庁HP 損金の額に算入される業績連動給与
以上のように、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」を上手に活用して節税しましょう。
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