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文責 給与計算チーム 永縄

最低賃金改正

会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の給与計算チームの永縄です。

都道府県ごとに設定される地域別最低賃金は、毎年10月を目安に改定されています。

当初の見込み通り、各都道府県で過去最大の上げ幅となっていますが、こうした背景にはロシアのウクライナ侵攻等に伴う急激な「物価上昇」による影響が挙げられます。

最低賃金とは、そもそも「労働者の最低限の生活を保障する」ために定められているものですから、物価上昇による労働者の家計への影響を踏まえれば、引き上げられるのは自然な流れと言えるかもしれません。

そこで注意しなければならないのは10月以降の従業員給与の最低賃金割れです。

最低賃金のラインで時給設定されている従業員はもちろん、通常の時給は最低賃金を上回っていても研修期間中のみ特別な時給設定をしているケースにも注意が必要です。

また、月給者についても、月平均所定労働時間から算定される一時間あたりの基礎賃金が最低賃金を上回っているかを確認する必要があります。

賃金が最低賃金以上か、その他給与計算で不安な事があれば是非ひまわり事務所までお問い合わせください!

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