2023年 会社設立 名古屋 スタッフブログ
文責 社会保険労務士 坂本

算定基礎届の提出は、お済みですか?

ひまわり事務所 労務管理チームの坂本です。

9月からは皆様の社会保険料が変わる月になります。

厳密に言えば、社会保険料の計算のもととなる「標準報酬月額」の改定が毎年9月に行われます。
9月の社会保険料は10月支給のお給料から控除されますので、「社会保険料変わったなぁ」と思うのは10月ごろからでしょうか。

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さて、この社会保険料のもととなる「標準報酬月額」ですが、4・5・6月に支払われたお給料の額によって、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決まります。
そして、その標準報酬月額をもとに社会保険料が決まり、お給料から控除されていきます。

私自身「こんなに払うのかー、、、」と思う時もありますが、標準報酬月額の使い道はこれだけではありません。
例えば、怪我や病気で一定期間お仕事を休んだ時に支給される「傷病手当金」の計算のもとになったり出産に伴う産前産後休業中に支給される「出産手当金」の計算のもとになったり。
さらには原則65歳から支給される「老齢厚生年金」の計算のもとになったりもします。

出ていくばかりで嫌だなーと思う社会保険料ですが、ちゃんと自分に返ってくる仕組みになっているんですね。(と、自分に言い聞かせています。)

ひまわり事務所では皆様の社会保険はじめ、さまざまな労務に関するお手伝いをしております。

お困りの際はひまわり事務所までお気軽にご相談ください。
私たちが全力でサポートいたします。

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