2023年 会社設立 名古屋 スタッフブログ
文責 給与計算チーム 永縄

10月より最低賃金が改定されます

ひまわり事務所 給与計算チームの永縄です。

都道府県ごとに設定される地域別最低賃金は、毎年10月を目安に改定されています。
2023年度の最低賃金引き上げ幅は過去最高額の39~47円です。

2022年度も過去最高額の引き上げ幅30~31円を記録しましたが、2023年度はそれを大幅に上回る金額になりました。
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、こちらも1978年度に目安制度が始まって以降で最高額だそうです。

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最低賃金とは、そもそも「労働者の最低限の生活を保障する」ために定められているものですから、物価上昇による労働者の家計への影響を踏まえれば、引き上げられるのは自然な流れと言えるかもしれません。

そこで注意しなければならないのは10月以降の従業員給与の“最低賃金割れ”です。

最低賃金のラインで時給設定されている従業員はもちろん、通常の時給は最低賃金を上回っていても研修期間中のみ特別な時給設定をしているケースにも注意が必要です。
また、月給者についても、月平均所定労働時間から算定される一時間あたりの基礎賃金が最低賃金を上回っているかを確認する必要があります。

賃金が最低賃金以上か、その他給与計算で不安な事があれば是非ひまわり事務所までお問い合わせください。

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