会社設立 名古屋 スタッフブログ 又は 法律用語文責 労務管理チーム  服部

20歳になったら国民年金加入!でも、収入のない学生はどうすればいいの?

ひまわり事務所、労務チームの服部です。

10月31日は衆議院選挙でしたね。
平成28年に選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたのは記憶に新しいところですが、それによって現役の高校生も選挙できるようになりました。

選挙に関しては「18歳」は大人の括りになるということですね。

それでは年金に関してはどうでしょう。

現在、日本に住むすべての人は20歳から国民年金の被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。

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え?じゃあ、収入のない学生はどうなるのでしょう?

その場合は、「学生納付特例制度」を使うことができます。
学生納付特例とは、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

でも、一つ注意点があります。
それは、この制度は納付が「猶予」されているだけで、決して「免除」されているわけではない、ということです。
つまり、学生納付特例を申請すれば、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、金額には反映されないのです。

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それでは、実際にどのくらい受け取る年金額が違ってくるのでしょう。
以下の条件で、老齢基礎年金の受給額を比較してみましょう。

  1.  20歳~60歳まで 全額納付
    ・年金受給額 約78万900円/年
  2.  20歳~21歳まで2年間学生特例申請、保険料追納なし、その後22歳から60歳まで全額納付
    ・年金受給額 約74万円/年

1.と2.を比較すると約49,000円も差があります。
そしてその差は生涯続きます。

仮に65歳から年金を受け取り始め、90歳まで長生きしたとすると、その差はトータルでおよそ1,225,000円にもなってしまいます。

では、その差を埋めるためにはどうしたらよいのでしょう。
それには2つの方法があります。

  1.  学生納付特例制度を使い、就職後追納する
    ・卒業して10年以内ならば保険料の追納が可能です。
    そうすれば満額受け取ることができます。
  2.  特例を使わず保険料を払う

アルバイトをしている学生さんなら自分で払ってもいいですね。
または、親御さんが払ってあげるという方法もあります。
親が払うなんてなんだか甘やかしているようですが、そこには支払うメリットがちゃんとあるのです。

年金保険料は所得税や住民税における「社会保険料控除」として100%控除されます。
一緒に生計を共にする親族であれば、国民年金保険料は支払った人の所得控除として申告することが認められているため、親が子の保険料を支払うと、税金が戻ってくる場合があります。

国民年金の保険料、今年度の保険料は月額16,610円、年間で約19万円です。
20歳から22歳までの2年間分を親が払ってあげると、親にとっては節税になり、子供は将来年金が満額受け取れます。
負担は多いと感じるかもしれませんが、一番お得な方法かもしれませんね。

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