文責 労務管理チーム ・三橋
賞与支払届はお済ですか?
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の労務管理チームの三橋です。
夏本番!毎日暑い日が続いております。
東京2020オリンピックが始まり、毎日アスリートたちの熱戦が繰り広げられています。
選手の皆様、大会関係者の皆様、コロナ対策に加え暑さ対策と大変だと思いますが、皆様のご活躍を自宅より静かに応援しております!!
今回は賞与支払届についてです。
一般企業の夏の賞与は公務員よりやや遅く、7月に入ってから支給という企業が多いようです。
賞与は法律で支給が義務づけられているものではありませんが、賞与を支給した場合、健康保険料や厚生年金保険料と同率の保険料を納付することになります。
事業主様が被保険者及び70歳以上被用者へ賞与を支給した場合、支給日より5日以内に『被保険者賞与支払届』により支給額等を届出します。
この『被保険者賞与支払届』により標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が決定されます。
また、この届出は、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となりますので支給した金額が少ない場合でも、適切に届出る必要があります。
『被保険者賞与支払届』に関し、今年度からの変更点としましては、令和3年4月1日以降提出分から、賞与支払届の提出の際に添付していた総括表が廃止され、【賞与不支給報告書】が新設されたことです。
日本年金機構に支払予定月を登録している事業所様には、支払予定月の前月に報告書用紙が届きますが、登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、この【賞与不支給報告書】を提出し、賞与支払届の提出は不要となりました。
会社設立特化 名古屋ひまわり事務所
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