文責 社会保険労務士 井戸
労働保険の設置と加入
雇用保険と労災保険をあわせたものを労働保険と呼んでいます。
雇用保険と労災保険は、別の法律ですので、保険給付は各々個別に行われますが、保険料の納付は一括して行います。
従業員を一人でも雇用したら、労働保険は絶対に加入しなければなりません。
この場合の従業員とは、パートタイマー、アルバイトでもです。
事業主は労働保険の設置と加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険の設置と加入手続き
ではここでは、労働保険の設置と加入手続きについてご説明します。
労働保険の保険関係成立届、概算保険料申告書
従業員を一人でも雇用したら、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、ハローワークに提出します。
そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告して納付します。
概算保険料とは、従業員を雇用した日からその年度の3月31日までに従業員に払う給料の全額の見込額に労働保険料率を掛けた金額になります。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
また、雇った従業員が、次の条件に当てはまる場合には、上記の労働保険の保険関係成立届、概算保険料申告書の提出以外に、雇用保険の設置と加入手続きが必要となります。
・ 最低31日間以上働く見込みがある
・ 学生ではない
この場合、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出しなければなりません。
一元適用事業所の提出先
二元適用事業所の提出先
労働保険の年度更新
労働保険の設置・加入したならば、毎年やらなくてはならない手続きがあります。
それは、労働保険の年度更新と言う手続きです。
労働保険の年度更新とは、労働保険の保険料は、年度の当初に概算で申告・納付します。
そして翌年度の当初に、確定申告の上、精算します。
これを労働保険の年度更新と言い、事業主様は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。
原則として例年6月1日から7月10日までの間にしなければなりません。
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名古屋ひまわり事務所では、会社設立後のサポートとして、【労働保険の設置と加入】 【年度更新】も行っております。
【労働保険の設置と加入】 【年度更新】は、お気軽にお尋ねください。