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会社設立後に最初にすべきこと 社会保険の設置と加入  【会社設立を助成金で独立開業支援】 

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会社設立後にすべきこと~社会保険の設置と加入~

社会保険の設置と加入
概要

ここでは、厚生年金と健康保険を併せて社会保険と呼び、ご説明を進めます。

株式会社、合同会社又は社団法人やNPO法人などの法人で、常時従業員を雇用する事業所は、社会保険の加入が法律で義務づけられています。
この場合、従業員を雇用していなくて、社長のみの場合でも加入の義務があります。

法律で社会保険の加入が義務づけられている事業所 

〇 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
〇 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ ただし、5人以上の個人事業所であってもクリーニング業、飲食店、ビル清掃業等や農業、漁業等は、加入の義務はありません。

社会保険の設置と加入
社会保険 手続の仕方

法律で社会保険の加入が義務つけられている事業所は、社会保険 新規適用届の提出が必要になります。

社会保険の加入手続きの仕方
社会保険 新規適用届 提出時期

事業所が社会保険に加入すべき要件を満たした場合は、5日以内に新規適用届を提出します。

社会保険の加入手続きの仕方
社会保険 新規適用届の提出先

社会保険 新規適用届は、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に提出します。
但し実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に、社会保険 新規適用届を提出します。

社会保険の加入手続きの仕方
社会保険 新規適用届の記載例

社会保険 新規適用届の記載例は下記のようになります。人事労務管理 独立開業 名古屋 会社設立後 社会保険の設置と加入人事労務管理 独立開業 名古屋 会社設立後 社会保険の設置と加入
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社会保険の加入手続きの仕方
社会保険 新規適用届の添付書類

社会保険 新規適用届には、下記の書類を添付して提出します。

法人事業所の場合

法人(商業)登記簿謄本
但し、コピー不可です。
また、法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付します。

強制適用となる個人事業所

従業員を常時5人以上使用する個人事業所は強制適用事業所となり、下記の書類が必要になります。
事業主の世帯全員の住民票
但し、コピー不可です。また個人番号の記載がないものが必要です。
また、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付します。

社会保険の被保険者

社会保険に加入している会社などの事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
社会保険に加入している会社などの事業所に常時使用される75歳未満の方は、国籍や性別にかかわらず、健康保険の被保険者となります。

常時使用されるとは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。
試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

社会保険の被保険者
パートタイマー・アルバイト等

パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象です。
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また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

被保険者になる者

・ 週の所定労働時間が20時間以上あること
・ 雇用期間が1年以上見込まれること
・ 賃金の月額が8.8万円以上であること
・ 学生でないこと
・ 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む)

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社会保険の被保険者にならない人

社会保険の被保険者にならない人は、次表のとおりです。
しかし、一定期間を超え雇用される場合は、常時使用されるものとみなされ、被保険者となります。

被保険者とされない人 被保険者となる場合
日々雇い入れられる人 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
2カ月以内の期間を定めて使用される人 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
所在地が一定しない事業所に使用される人 いかなる場合も被保険者とならない。
季節的業務(4カ月以内)に使用される人 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

被保険者の届け出

事業主は、新たに従業員を採用したときは、被保険者について被保険者資格取得届を5日以内に日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出します。

お気軽にご相談ください

名古屋ひまわり事務所では、会社設立後のサポートとして、【社会保険の設置と加入】 も行っております。

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