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令和6年2月からの【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】について

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令和6年2月から【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

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令和6年2月からの【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】について

令和5年11月2日に 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定したことにより、障害福祉サービス事業所の障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を、実施するために福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金が交付されます。

この福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、 福祉・介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認められています。

今回は、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金についてご説明します。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象期間

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象期間は、令和6年2月~5月分の賃金引上げ分です
但し、6月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う必要があります

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の補助金額

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の支給額は、対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額が支給されます。

具体的には、対象サービスごとに障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額が支給されます。
なお、交付率は下記に記載してあります

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の取得要件

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金を受給するには下記の要件を満たす必要があります。

・ 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所
但し、令和6年4月から福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含みます
・ 令和6年2・3月分から実際に賃上げを行う事業所
・ 補助額の2/3以上は福祉・介護職員等の「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の改善に使用すること
但し、就業規則等の改正に一定の時間を要することから、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。

 

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象となる職種

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の対象となる職種は下記です
・ 福祉・介護職員
・ 福祉・介護職員以外の他の職種

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請方法

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の申請方法は、各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出する。
※ 賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載が必要(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の報告方法

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の報告方法は、各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出する。
※ 賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の執行のイメージ

令和6年2月から【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付率

令和6年2月から【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金のリーフレット

令和6年2月から【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

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