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【令和6年報酬改定】 児童発達支援サービス

令和6年報酬改定,児童発達支援サービス

【令和6年報酬改定】 児童発達支援サービス

【児童発達支援サービス】の令和6年報酬改定についてご説明します
令和6年報酬改定,児童発達支援サービス
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1 全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

令和6年報酬改定,児童発達支援サービス

(2) 集中的支援加算【新設】

集中的支援加算(Ⅰ)

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として1000単位を加算する。

集中的支援加算(Ⅱ)

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき500単位を加算する。
※ 集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

(3) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 

(4) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。

(5) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

(6) 業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

(7) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。

2 【児童発達支援サービス】独自の報酬改定

(1) 運営基準【新設・一部改正】

  • 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
  • 児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の 原案を作成しなければならない。

(2) 支援プログラム未公表減算【新設】

指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
※ 1年の経過措置期間を設ける

支援プログラム未公表減算は、所定単位数の85%を算定する
※ 児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの作成・公表が未実施の場合(令和7年4月1日から適用)

(3) 児童指導員等加配加算の見直し

・ 児童発達支援事業所の場合
児童指導員等を配置で、
常勤専従・経験5年以上 区分に応じて75~187単位/日
常勤専従・経験5年未満 区分に応じて59~152単位/日
常勤換算・経験5年以上 区分に応じて49~123単位/日
常勤換算・経験5年未満 区分に応じて43~107単位/日
その他の従業者を配置        36~90単位/日
※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

(4) 専門的支援加算・特別支援加算の見直し

専門的支援加算

専門的支援体制加算 …①
① 専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を 配置している場合
区分に応じて49~123単位/日
② 理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)
専門的支援実施加算 150単位/回(原則月4回を限度)…②

特別支援加算

理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合(専門的支 援加算を算定している場合は算定できない)
特別支援加算 54単位/回

(5) 関係機関連携加算の見直し

関係機関連携加算(Ⅰ)

① 保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合
250単位/回(月1回を限度)…①

関係機関連携加算(Ⅱ)

② 保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合
200単位/回(月1回を限度)…②

関係機関連携加算(Ⅲ)

③児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合
150単位/回(月1回を限度)…③

関係機関連携加算(Ⅳ)

④ 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合
200単位/回(1回を限度)…④

(6) 事業所間連携加算【新設】

事業所間連携加算(Ⅰ)

① セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事 業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連 携等を行った場合
500単位/回(月1回を限度)…①

事業所間連携加算(Ⅱ)

② セルフプランで障害児支援の複数事業所を併用する児について、
①の会議に参画する等、事業所間の情報連携を行い、その情報を事業所 内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合
150単位/回(月1回を限度)…②

(7) 医療連携体制加算(Ⅶ)の見直し

喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療 機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合
(医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定しない)
医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位/日

(8) 入浴支援加算【新設】

医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合
入浴支援加算 55単位/回(月8回を限度)

(9) 強度行動障害児支援加算の見直し

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合
強度行動障害児支援加算 200単位/日
(加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日)

(10) 個別サポート加算(Ⅰ)の見直し

重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合
(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
個別サポート加算(Ⅰ) 120単位/日

(11) 個別サポート加算(Ⅱ)の見直し

要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合
個別サポート加算(Ⅱ) 150単位/日

(12) 人工内耳装用児支援加算の見直し

① 児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員に応じて445~603単位/日…①
② 児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日 …②

(13) 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算【新設】

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 100単位/日

(14) 家庭連携加算・事業所内相談支援加算の見直し

家庭連携加算・事業所内相談支援加算を統合して

家族支援加算(Ⅰ)

入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合(月4回を限度)
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回

家族支援加算(Ⅱ)(月4回を限度)

入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行っ た場合
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回

多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。

(15) 子育てサポート加算【新設】

保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、 特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合
子育てサポート加算 80単位/回(月4回を限度)

(16) 延長支援加算の見直し

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)。なお、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

障害児 重症心身障害児・医療的ケア児
延長1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
延長2時間以上 123単位/日 256単位/日
延長30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日

(17) 運営基準【新設・一部改正】

  • 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進に努めなければならない。
  • 児童発達支援管理責任者は、(中略)インクルージョンの観点を踏まえた 指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない

(18) 保育・教育等移行支援加算の見直し

  • 退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合    500単位/回(2回を限度)
    (※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等
  • 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合   500単位/回(1回を限度)
  • 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合  500単位/回(1回を限度)

(19) 食事提供加算の見直し

食事提供加算(Ⅰ)

児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、食事の提供を行う場合で、栄養士による助言・指導の下で取組を行う場合
30単位/日

食事提供加算(Ⅱ)

児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の児に対して利用する障害児の栄養面や特性に応じた配慮等を行い、 食事の提供を行う場合で、管理栄養士等による助言・指導の下で取組を行う場合
40単位/日

(20) 運営基準【新設・一部改正】

  • 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
  • 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、(中 略)障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
  • 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
  • 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。

令和6年度から8年度 地域区分の適用地域

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