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就労定着支援【助成金申請】開業経営【実地指導対策】指定申請

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1.就労定着支援サービスとは?

就労定着支援サービスとは、障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型B型、生活介護、自立訓練)を利用し就職された方の仕事やコミュニケーション、生活上の課題を解決して、職場で長く働き続けることが出来るようにサポートしていくものです。

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

就労定着支援
指定申請 スポット報酬
顧問契約締結
就労定着支援指定サービス
新規指定申請
200,000円 左記70%
就労定着支援サービス
変更指定申請
49,800円 左記70%
就労定着支援サービス
実地指導・監査対策
69,800円 無料
就労定着支援サービス
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
就労定着支援サービス
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
就労定着支援サービス
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料
就労定着支援サービス
図面相談同行
15,000円 無料
就労定着支援サービス
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
就労定着支援サービス
事前協議同行
15,000円 無料

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3.就労定着支援サービスの指定要件

名古屋で就労定着支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

就労定着支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で就労定着支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、就労定着支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「就労定着支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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就労定着支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

就労定着支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

就労定着支援サービス 人員基準要件

① 管理者
② サービス管理責任者
③ 就労定着支援員

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

就労定着支援サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは就労定着支援サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定就労定着支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労定着支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定就労定着支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

就労定着支援サービスの人員基準要件
② サービス管理責任者

〇 利用者数60人以下 1人以上。
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は上欄記載の考え方による。
※ 生活介護等と一体的に運営している事業所については、生活介護等の利用者との合計とする。
〇 1人以上は常勤。

就労定着支援サービスの人員基準要件
③ 就労定着支援員

〇 常勤換算で、利用者数を40で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は、一体的に運営する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を受けた後に、一般就労(就労継続支援A型事業所への移行は除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の総数の70%を利用者数とする。
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就労定着支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

就労定着支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

就労定着支援サービス 設備基準要件

① 設備等

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

就労定着支援サービスの設備基準要件
① 設備等

〇 事業を行うため必要な広さの区画を有すること。
就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること。

就労定着支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

就労定着支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
〇 過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(以下「生活介護事業等」という。)の事業者であること。
生活介護事業等の事業運営が3年に満たない場合は、生活介護事業等の利用を経て通常の事業所に雇用された者が3人以上いる事業者であること。

運営基準は、運営規定に定めて、就労定着支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

就労定着支援 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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