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【令和6年報酬改定】 生活介護 (障害者デイサービス)

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令和6年報酬改定 生活介護 障害者デイサービス

【令和6年報酬改定】 生活介護(障害者ディサービス)

【生活介護(障害者ディサービス)】の令和6年報酬改定についてご説明します
令和6年報酬改定 生活介護 障害者デイサービス
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愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階

1 全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

令和6年報酬改定 生活介護 障害者デイサービス

(2) 緊急時受入加算【新設】

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に、100単位/日を加算する。

(3) 集中的支援加算【新設】

集中的支援加算(Ⅰ)

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として1000単位を加算する。

集中的支援加算(Ⅱ)

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき500単位を加算する。
※ 集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

(4) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置している場合、51単位/日を加算する

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置している、41単位/日を加算する。

(5) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(6) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。

(7) 高次脳機能障害者支援体制加算【新設】

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に41単位/日を加算する。

(8) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める

(9) 業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

(10) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。

2【生活介護】独自の報酬改定

(1) サービス提供時間ごとの基本報酬の設定

基本報酬は営業時間で設定されているが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定する。
なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障害特性等により利用時間が短時間にならざるを得ない者への配慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定することを基本とすることなど一定の配慮を設ける。
また、従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平均利用者数の算出については、サービス提供時間を考慮する。(サービス提供時間が5時間以上7時間未満の利用者は、前年度の平均利用者数の算出の際、1人ではなく0.75人として計算し、5時間未満の利用者は、0.5人と計算する。短時間の利用者のニーズに応じたサービス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・午後に分けて受け入れることも可能。)

(2) 利用定員規模ごとの基本報酬の設定

利用者数の変動に対して柔軟に対応しやすくすることで、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者支援施設からの地域移行を促進するため、利用定員ごとの基本報酬を10人ごとに設定する。
あわせて、重症心身障害児者対応の多機能型事業所にも配慮した利用定員規模別の基本報酬を設定する。

(3) 延長支援加算の見直し

 

  • 所要時間9時間以上10時間未満の場合   100単位
  • 所要時間10時間以上11時間未満の場合   200単位

 

(4) 常勤看護職員等配置加算の見直し

利用定員に応じ、以下の所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員 の数を乗じて得た単位数を加算する。

      • 利用定員が5人以下 32単位/日
      • 利用定員が6人以上10人以下 30単位/日
      • 利用定員が11人以上20人以下 28単位/日
      • 利用定員が21人以上30人以下 24単位/日
      • 利用定員が31人以上40人以下 19単位/日
      • 利用定員が41人以上50人以下 15単位/日
      • 利用定員が51人以上60人以下 11単位/日
      • 利用定員が61人以上70人以下 10単位/日
      • 利用定員が71人以上80人以下 8単位/日
      • 利用定員が81人以上     6単位/日

     

    (5) 人員配置体制加算の見直し

    イ 人員配置体制 加算(Ⅰ)

     

    • 利用定員が20人以下      321単位/日
    • 利用定員が21人以上60人以下 263単位/日
    • 利用定員が61人以上      245単位/日
    ロ 人員配置体制 加算(Ⅱ)
    • 利用定員が20人以下 265単位/日
    • 利用定員が21人以上60人以下 212単位/日
    • 利用定員が61人以上 197単位/日
    ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)
    • 利用定員が20人以下 181単位/日
    • 利用定員が21人以上60人以下 136単位/日
    • 利用定員が61人以上 125単位/日
    ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)
    • 利用定員が20人以下 51単位/日
    • 利用定員が21人以上60人以下 38単位/日
    • 利用定員が61人以上 33単位/日

    ※人員配置体制加算(Ⅰ)は従業者を常勤換算方法で「1.5:1」以上配置 人員配置体制加算(Ⅱ)は従業者を常勤換算方法で「1.7:1」以上配置 人員配置体制加算(Ⅲ)は従業者を常勤換算方法で「2 :1」以上配置 人員配置体制加算(Ⅳ)は従業者を常勤換算方法で「2.5:1」以上配置

    (6) 入浴支援加算【新設】

    医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に対して、入浴に係る支援を提供した場合、1日につき80単位を加算する。

    喀痰吸引等実施加算【新設】

    医療的ケアが必要な者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、喀痰吸引等を実施するものとして登録した事業所において、喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を修得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所30単位を加算する。

    (7) リハビリテーション職の配置基準

    指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

    (8) リハビリテーション実施計画の作成期間の見直し

    リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを 実施しながら、概ね2週間以内及び6月ごとに(中略)リハビリテーション実施計画を作成すること。

    (9) 栄養スクリーニング加算【新設】

    利用開始及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を、当該利用者を担当する相談支援専門員に提供した場合、1回につき5単位を加算する。

    (10) 栄養改善加算【新設】

    次のいずれにも適合する指定生活介護事業所等において、低栄養又は過栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として200単位を加算する。
    ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

    • 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
    • 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
    • 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
    • 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

    (11) 福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し

    生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員 の勤続年数が長いことを適切に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 又は(Ⅱ)と福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給を可能とする。

    令和6年度から8年度 地域区分の適用地域

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