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児童発達支援サービス
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2.児童発達支援サービスとは?

児童発達支援サービスとは、心身の発達の気になる子ども(障害児)が安心して日常生活を送るための支援・訓練を行う、通所型サービスです。
サービス内容は事業所によって様々ですが、主に日常生活での基本的な動作の指導から、必要な知識や技能の習得、集団生活への適応訓練等などを行います。

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3.児童発達支援サービスの指定要件

名古屋で児童発達支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

放課後等デイサービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で児童発達支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、児童発達支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「児童発達支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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児童発達支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

児童発達支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

児童発達支援サービス 人員基準要件

①  管理者
②  児童指導員、保育士 又は障害福祉サービス経験者
③  児童発達支援管理責任者
④  機能訓練担当職員

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

児童発達支援サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは児童発達支援サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。

児童発達支援サービスの人員基準要件
② 児童指導員、保育士 又は障害福祉サービス経験者

〇 サービス提供を行う時間帯を通じて1人以上は常勤。
〇 合計数が以下の区分に応じてそれぞれ以下に定める数以上。
・ 障害児の数が10人まで 2人以上
・ 10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
〇 人員基準上配置すべき児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導員又は保育士であること。

児童発達支援サービスの児童指導員になれる人はこちらから

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児童発達支援サービスの人員基準要件
③ 児童発達支援管理責任者

〇 1人以上。
〇 1人以上は専任かつ常勤であること。

児童発達支援サービス
児童発達支援管理責任者になるための要件

児童発達支援管理責任者になるには、
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。

以下、各々のご説明をいたします。

【ⅰ 実務経験】

児童発達支援管理責任者になるための実務経験は、こちらをご覧ください児童発達支援【開業経営】名古屋【指定申請】【実地指導】【助成金】

【ⅱ 研修の修了】
児童発達支援管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。
〇 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
〇 児童発達支援管理責任者研修

児童発達支援サービスの人員基準要件
④ 機能訓練担当職員

〇 機能訓練を行う場合に配置。
〇 指導員又は保育士の総数に含めることができる。
※ 原則として下記(1)に該当する者とします。
ただし,(1)に該当する者がいない場合は,当面の間,下記(2)に該当する者を機能訓練担当職員として配置することも可能。
(1)理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,心理指導担当職員
(2)看護師,柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師

【主として重症心身障害児を通わせる場合】には下記、1人以上が必要です。

・ 嘱託医
・ 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
・ 児童指導員又は保育士
・ 機能訓練担当職員
・ 児童発達支援管理責任者
※ 看護職員、児童指導員又は保育士及び児童発達支援管理責任者は、サービス提供時間を通じて配置。機能訓練担当職員は、機能訓練を行わない時間帯については置かないことができる。
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児童発達支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

児童発達支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

児童発達支援サービス 設備基準要件

① 指導訓練室
② 支援の提供に必要な設備及び備品等

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

児童発達支援サービスの設備基準要件
① 指導訓練室

〇 訓練に必要な機械器具等を備えていること。

児童発達支援サービスの設備基準要件
② 支援の提供に必要な設備及び備品等

〇 上記の設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。児童発達支援  名古屋【指定申請】【実地指導】【助成金】

児童発達支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

児童発達支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
① 利用定員は10人以上
② 主として重症心身障害児を通わせる場合 定員 5人以上。

運営基準は、運営規定に定めて、児童発達支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

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