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【令和6年報酬改定】 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 

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【令和6年報酬改定】 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護サービスの令和6年報酬改定についてご説明します
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1 全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

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(2) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 

(3) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。

(4) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

(5) 業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

(6) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。

2 【居宅介護】独自の報酬改定

(1) 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止

居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を設けていたが、質の向上を図る観点から、これを廃止する。
※ あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30%減算する」措置も廃止。

(2) 通院等介助等の対象要件の見直し

病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を算定する。
なお、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、地域活動支援センター、地域生活支援事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。

3 【重度訪問介護】独自の報酬改定

(1) 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、(中略)所定単位数を算定する。

(2) 入院時支援連携加算【新設】

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として300単位/回を加算する。

(3) 熟練従業者による同行支援の見直し

  • 障害支援区分6の利用者に対し、(中略)当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
  • 指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

4 【同行援護】独自の報酬改定

(1) 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し

① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保
・介護福祉士の割合 30%以上
・実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40%以上
・同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等 30%以上
・盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている者 20%以上
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)

5 【行動援護】独自の報酬改定

(1) 行動援護の報酬設定の見直し

行動援護の報酬設定の見直しを行う。
下記参照

(2) 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し

  • 特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合)  所定単位数の20%に加算
  • 特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合)    所定単位数の10%を加算
  • 特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合)    所定単位数の10%を加算
  • 特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合)    所定単位数の5%を加算

① サービス提供体制の整備
・研修の計画的実施、情報の的確な伝達等
・サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。
※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける。
② 良質な人材の確保
・介護福祉士の割合 30%以上
・実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40%以上
・サービス提供責任者のうち1人以上が中核的人材育成研修を修了した者
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)

(3) 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長

行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉 士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」 という経過措置について、令和9年3月31日まで延長し、その後廃止する。

(4) 有資格者支援加算【新設】

居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき60単位を加算する。
ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

(5) 外部連携支援加算【新設】

指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けた事業者の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行った場合に、利用者1人につき1月に4回を限度として200単位を加算する。

令和6年度から8年度 地域区分の適用地域

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