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2.就労継続支援A型サービスとは?

就労継続支援A型サービスとは、一般企業などに就職が難しい障害や難病を抱えている方に働き場所を提供する目的で定められた制度です。

就労継続支援A型事業所は障害福祉サービスの一環として、雇用契約を結びながら作業(仕事)に従事することができ、その対価として給与をもらうことができます。
就労継続支援A型事業所の利用者は、社会保険や労働関係の法令も一般労働と同様に適用されます。

また就労継続支援A型事業所の利用者さんが全て障害者の方になるので、利用者さんの全員が助成金(特定求職者雇用開発助成金)の対象になります。
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3.就労継続支援A型サービスの指定要件

名古屋で助成金を受給しながら就労継続支援A型サービスを経営開業するには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から助成金を受給しながら就労継続支援A型事業所の指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、就労継続支援A型サービス 指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労継続支援A型サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で助成金を受給しながら就労継続支援A型サービスを開業経営するには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、就労継続支援A型サービスを開業経営する法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、開助成金を受給しながら業経営する法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「就労継続支援A型サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて開業経営する可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用して開業経営する事も有り得ますので、助成金を受給しながら開業経営する法人は、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスの開業経営に対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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就労継続支援A型サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

就労継続支援A型サービスの助成金受給可能な指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

就労継続支援A型サービス 人員基準要件

① 管理者
② サービス管理責任者
③ 生活支援員
④ 職業指導員

以下、就労継続支援A型サービス 人員基準要件を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労継続支援A型サービスの人員基準要件
① 管理者

〇 管理者になれる資格要件
・ 社会福祉主事任用資格に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ 企業を経営した経験を有する者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。

〇 事業所ごとに配置すること。

〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労継続支援A型事業所の他の職務に従事し、又は当該指定就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

就労継続支援A型サービスの人員基準要件
② サービス管理責任者

〇 利用者数60人以下 1人以上。
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又その端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。

〇 1人以上は常勤。

就労継続支援A型サービスの人員基準要件
③ 生活支援員

〇 生活支援員 1人以上。

〇 生活支援員と職業指導員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。

〇 生活支援員と職業指導員のいずれか1人以上は常勤

就労継続支援A型サービスの人員基準要件
④ 職業指導員

〇 職業指導員 1人以上。

〇 生活支援員と職業指導員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。

〇 生活支援員と職業指導員のいずれか1人以上は常勤
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就労継続支援A型サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

就労継続支援A型サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

就労継続支援A型サービス 設備基準要件

① 訓練作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

以下、就労継続支援A型サービス 設備基準要件を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労継続支援A型サービスの設備基準要件
① 訓練作業室

〇 訓練又は作業に支障がない広さを有していること
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えていること

就労継続支援A型サービスの設備基準要件
② 相談室

〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。

就労継続支援A型サービスの設備基準要件
③ 洗面所

〇 利用者の特性に応じたものであることが必要

就労継続支援A型サービスの設備基準要件
④ 便所

〇 利用者の特性に応じたものであることが必要

就労継続支援A型サービスの設備基準
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

〇 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。

上記の設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものであること。
ただし利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。

就労継続支援A型サービスの設備基準
その他の注意点


〇 所轄消防署に相談の上、必要な消防設備等を設置すること
〇 建築基準法上の必要な手続きを確認すること(用途変更等)
〇 愛知県の場合は、独自のルールで、訓練・作業室と多目的室は各々定員×2㎡以上(内法)必要です。
〇 トイレと洗面所は、独立している必要があります

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。就労継続A型  名古屋【指定申請】【実地指導】【助成金】

就労継続支援A型サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

助成金受給可能な就労継続支援A型サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、運営規定に定めて、助成金受給可能な就労継続支援A型サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

就労移行支援A型 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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