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【令和6年報酬改定】 障害者グループホーム

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令和6年報酬改定,障害者グループホーム

【令和6年報酬改定】 障害者グループホーム

【障害者グループホーム】の令和6年報酬改定についてご説明します
令和6年報酬改定,障害者グループホーム
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1.全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

令和6年報酬改定,障害者グループホーム

(2) 集中的支援加算【新設】

集中的支援加算(Ⅰ)

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として1000単位を加算する。

集中的支援加算(Ⅱ)

指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき500単位を加算する。
※ 集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

(3) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置している場合、51単位/日を加算する

ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置している、41単位/日を加算する。

(4) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(5) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の10%を減算する。

(6) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

(7) 高次脳機能障害者支援体制加算【新設】

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に41単位/日を加算する。

(8) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
  • 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める

(9) 業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%を減算する。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

(10) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の10%を減算する。

2 【障害者グループホーム】独自の報酬改定

(1) 自立生活支援加算の拡充

イ 自立生活支援加算(Ⅰ)
  • 居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利 用者の退居に向け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、6月間に限り1,000単位/月を加算する。
  • 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に1回以上、利用者の住宅 の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
  • 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合に、更に1月につき500単位を加算する。
ロ 自立生活支援加算(Ⅱ)
  • 現行の算定要件と同一(日中サービス支援型のみ)で500単位/回を加算する
ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)

以下の要件を満たす事業所において、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、可能と見込まれる利用者の退居に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
  • 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
  • 事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援住居に入 居する利用者に対する支援に従事するサービス管理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。
  • 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
  • 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サ ービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
  • 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
  • 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明 及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。

 

  • 利用期間が3年以内の場合 80単位/日
  • 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
  • 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
  • 利用期間が5年を超える場合 40単位/日

 

(2) 退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費【新設】

グループホームを退居した利用者(自立生活支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を 算定していた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して以下の要件を満たす内容の支援を行った場合に、退居日の属する月から3月間(引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては6月間)に限り、1月につき2,000単位を算定する。

  • 利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
  • おおむね週1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。

 

(3) ピアサポート実施加算、退居後ピアサポート実施加算【新設】

次の要件のいずれにも該当する事業所において、障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者である従業者であって、障害者ピアサポー ト研修修了者であるものが、利用者に対して、その経験に基づき相談援助を行った場合に100単位を加算する。

  • 自立生活支援加算(Ⅲ)又は退居後(外部サービス利用型)共同生活援 助サービス費を算定していること。
  • 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害者等)配置していること。
  • ②の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関 する研修が年1回以上行われていること。

 

(4) 人員配置体制加算【新設】(介護サービス包括型の例)

イ 人員配置体制加算(Ⅰ)

指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法(従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間として、従業者の員数に換算する方法をいう。)で、利用者の数を12で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、 利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)

指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員に加え、特定従業者数換算方法で、利用者の数を30で除して得た数以上の世話人又は生活支援員が配置されている事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(5) 日中支援加算(Ⅱ)の見直し

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

(6) 地域との連携等【新設】

  • 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、 助言等を聴く機会を設けなければならない。
  • 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けなければならない。
  • ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

 

  • 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
  • 日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。
  • 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化。

 

(7) 個人単位の居宅介護等の利用時の基本報酬の見直し

令和9年3月31日までの間、経過措置の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、所要時間が8時間以上である場合は、所定単位数の100分の95を算定する。

令和6年度から8年度 地域区分の適用地域

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