名古屋ひまわり事務所の 医療型児童発達支援サービス 開業経営サポート
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名古屋 医療型児童発達支援サービス 開業経営サポート
1.医療型児童発達支援サービスとは?
医療型児童発達支援サービスとは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、肢体不自由のあるお子さんについて児童発達支援及び治療を行います。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
医療型児童発達支援デイサービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
医療型児童発達支援サービス 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
医療型児童発達支援サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
医療型児童発達支援サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
医療型児童発達支援サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
医療型児童発達支援サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
医療型児童発達支援サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
医療型児童発達支援サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
医療型児童発達支援サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
医療型児童発達支援サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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3.医療型児童発達支援サービスの指定要件
名古屋で医療型児童発達支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
医療型児童発達支援サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型児童発達支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で医療型児童発達支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、医療型児童発達支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「医療型児童発達支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
医療型児童発達支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
医療型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
医療型児童発達支援サービス 人員基準要件
① 管理者
② 機能訓練担当職員
③ 児童発達支援管理責任者
④ 理学療法士又は作業療法士
⑤ 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
⑥ 保育士
⑦ 児童指導員
⑧ 診療所に必要とされる従業者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは医療型児童発達支援サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定医療型児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定医療型児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
② 機能訓練担当職員
〇 言語訓練等を行う場合に必要となる数を配置。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
③ 児童発達支援管理責任者
〇 1人以上。
児童発達支援サービス
児童発達支援管理責任者になるための要件
児童発達支援管理責任者になるには、
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。
以下、各々のご説明をいたします。
【ⅰ 実務経験】
【ⅱ 研修の修了】
児童発達支援管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。
〇 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
〇 児童発達支援管理責任者研修
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
④ 理学療法士又は作業療法士
〇 1人以上。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
⑤ 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
〇 1人以上。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
⑥ 保育士
〇 1人以上。
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
⑦ 児童指導員
〇 1人以上。
医療型児童発達支援サービスの児童指導員になれる人はこちらから
医療型児童発達支援サービスの人員基準要件
⑧ 診療所に必要とされる従業者
〇 医療法に規定する必要数。
※ 上記の従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。
ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
医療型児童発達支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
医療型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
医療型児童発達支援サービス 設備基準要件
① 医療法に規定する診療所として必要とされる設備
② 浴室、便所
③ 階段
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型児童発達支援サービスの設備基準要件
① 医療法に規定する診療所として必要とされる設備
〇 指導訓練室、屋外訓練場、相談室、調理室
医療型児童発達支援サービスの設備基準要件
② 浴室、便所
〇 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。
医療型児童発達支援サービスの設備基準要件
③ 階段
〇 傾斜を緩やかにすること。
※ 上記の設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。
ただし、障害児の支援に支障がない場合は、医療法に規定する診療所として必要とされる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
発達支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
医療型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
① 利用定員は10人以上
運営基準は、運営規定に定めて、医療型児童発達支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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