名古屋ひまわり事務所の 医療型障害児入所施設サービス 開業経営サポート
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名古屋 医療型障害児入所施設サービス 開業経営サポート
1.医療型障害児入所施設サービスとは?
医療型障害児入所施設サービスとは、障がいのある児童を入所通じて、治療を含めた、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
医療型障害児入所施設 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
医療型障害児入所施設サービス 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
医療型障害児入所施設サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
医療型障害児入所施設サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
医療型障害児入所施設サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
医療型障害児入所施設サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
医療型障害児入所施設サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
医療型障害児入所施設サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
医療型障害児入所施設サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
医療型障害児入所施設サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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3.医療型障害児入所施設サービスの指定要件
名古屋で医療型障害児入所施設サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
医療型障害児入所施設サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型障害児入所施設サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で医療型障害児入所施設サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、医療型障害児入所施設サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「医療型障害児入所施設サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
医療型障害児入所施設サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
医療型障害児入所施設サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
医療型障害児入所施設サービス 人員基準要件
① 施設長(管理者)
② 児童発達支援管理責任者
③ 児童指導員及び保育士
④ 病院として必要とされる従業者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型障害児入所施設サービスの人員基準要件
① 施設長(管理者)
施設長(管理者)とは医療型障害児入所施設の責任者です。
〇 専ら当該施設の管理業務に従事すること。
ただし、指定医療型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定医療型障害児入所施設の他の職務に従事し、又は当該指定医療型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。
施設長(管理者)の資格要件
・社会福祉主事任用資格を有する者
・児童福祉司任用資格を有する者
・児童福祉事業に2年以上従事した者
・全社協「社会福祉施設長資格認定講習課程」修了者
医療型障害児入所施設サービスの人員基準要件
② 児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者とは、医療型障害児入所施設の管理責任者です。
〇 1人以上配置
医療型障害児入所施設サービス
児童発達支援管理責任者になるための要件
児童発達支援管理責任者になるには、
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。
以下、各々のご説明をいたします。
【ⅰ 実務経験】
児童発達支援管理責任者になるための実務経験は、こちらをご覧ください
【ⅱ 研修の修了】
児童発達支援管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。
〇 相談支援従事者初任者研修(講義部分)
〇 児童発達支援管理責任者研修
医療型障害児入所施設サービスの人員基準要件
③ 児童指導員及び保育士
・児童指導員1人以上
・保育士1人以上
医療型障害児入所施設サービスの人員基準要件
④ 病院として必要とされる従業者
・医療法に規定する必要数
主として肢体不自由児を入所させる場合に必要な人員
主として肢体不自由児を入所させる場合には更に以下の人員が必要になります。
理学療法士又は作業療法士
・1人以上
職業指導員
・職業指導を行うに足りる人数
主として重症心身障害児を入所させる場合に必要な人員
主として重症心身障害児を入所させる場合には更に以下の人員が必要になります。
理学療法士又は作業療法士
・1人以上
心理指導を担当する職員
・1人以上
・学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
医療型障害児入所施設サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
医療型障害児入所施設サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
医療型障害児入所施設サービス 設備基準要件
① 訓練室・浴室
② 病院として必要とされる設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
医療型障害児入所施設サービスの設備基準要件
① 訓練室・浴室
〇 医療型障害児入所施設サービスには訓練室と浴室を設けること
医療型障害児入所施設サービスの設備基準要件
② 病院として必要とされる設備
〇 医療法に規定する必要とされる設備であること
主として自閉症児を入所させる場合に必要な設備
・静養室
主として肢体不自由児を入所させる場合に必要な設備
・屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備(又は他の適当な設備)、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
医療型障害児入所施設サービスの設備基準
その他の注意点
〇 所轄消防署に相談の上、必要な消防設備等を設置すること
〇 建築基準法上の必要な手続きを確認すること(用途変更等)
医療型障害児入所施設サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
医療型障害児入所施設サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
① 指定医療型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
② 次の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれの健康診断の全部又は一部に該当すると認められるときは、健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、健康診断の結果を把握しなければならない。
※児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 →入所時の健康診断
※通学する学校における健康診断 → 定期の健康診断又は臨時の健康診断
③ 指定医療型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
④ 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を入所させる場合を除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
⑤ 指定医療型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
⑥ 指定医療型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
運営基準は、運営規定に定めて、医療型障害児入所施設サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
医療型障害児入所施設【加算・減算】については、こちらからどうぞ
その他の障害福祉サービス 開業・立上げサポート
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