障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは身体障害・知的障害・精神障害のうちいずれかの障害を持つ人が利用できるサービスのことの総称です。
障がい福祉特化型名古屋ひまわり事務所では、障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援、移動支援等の事業所指定申請を行っております。
これらの事業を開始するには、かなり厳格な人員基準、設備基準、運営基準を満たさなければなりませんので、法人の設立段階から資金計画を含めた事業計画を綿密に立てておく必要があります。
障害福祉サービスの種類及び内容
自立支援給付(介護給付)
①居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の概要
自立支援介護給付の居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の概要について説明します。
②短期入所(ショートステイ)
居宅において介護を行う方が疾病その他の理由により介護が困難になった場合、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事等の支援を行います。
障害支援区分1以上の方利用は、原則7日/月(6泊7日)以内です。
※障害児も利用できる場合があります。
③療養介護
医学的管理の下における介護を常時必要とする方に、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、介護等の日常生活の世話を行います。
次のいずれかに該当する方
① 障害支援区分6の ALS 患者等気管切開を伴う呼吸管理を行っている方
② 障害支援区分5以上の筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者
自立支援給付(訓練等給付)
④生活介護
常時介護を必要とする方に、昼間において入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害支援区分3以上(施設入所者は区分4以上)50歳以上の方は区分2以上(施設入所者は区分3以上)の方
⑤自立訓練(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の維持・向上等のために必要な訓練等を行います。
身体障害者又は難病患者等で、地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
⑥自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上等のために必要な訓練等を行います。
知的障害者又は精神障害者で、地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
⑦就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
就労を希望する65歳未満の方原則、2年までの利用となります。
⑧就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。
企業等に就労することが困難な者で、継続的に就労することが困難な65歳未満の方
※原則、雇用契約有り
⑨就労継続支援B型
企業等に就労することが困難な者で、継続的に就労することが困難な方
※雇用契約無し
⑩共同生活援助(グループホーム)
社会福祉法人、特定非営利活動法人等が借り上げたアパート等で共同生活をする場を提供します。主として夜間において、入浴、排泄、
食事等の介護その他の日常生活上の援助を行います
自立した生活を送ることを希望している方
※介護サービスを利用する場合は障害支援区分の認定が必要です。
地域活動支援事業
⑪移動支援事業
障害者総合支援法に規定されている移動支援事業は、市町村が行う地域生活支援事業の必須事業に含まれています。
⑫日中一時支援事業
日中一時支援事業の目的は、「ご家族の方の一時的な休息を図る」ことです。
日中一時支援事業は、障害者総合支援法の下の地域生活支援事業に位置づくサービスで、厚労省の通達によれば、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業とされています。
⑬訪問入浴サービス事業
身体障がい者(児)の福祉の増進を図るため、身体障がい者(児)の居宅等を訪問して入浴サービスを提供します。
対象者は、自宅での入浴またはデイサービス施設への通所が困難である在宅の重度身体障がい者(児)で65歳未満の方となります。
訪問入浴とは、自宅に組み立て式のバスタブを持ってきてくれて室内で入浴できるサービスです。
地域活動支援事業(地域相談支援)
⑭特定相談支援
特定相談支援とは障害福祉サービスの利用申請に当たり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。
⑮地域移行支援
地域移行支援とは、障害者施設に入所していたり、精神科病院に入院していた方が、地域社会へと社会復帰するときに力になってくれる制度です。
⑯地域定着支援
地域定着支援とは、地域で生活するにあたり、病気や何かしらの問題が出てきたときに皆様に適したサービスをします。
障害児通所支援
⑰児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
療育の観点から集団及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児
⑱医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援及び治療を行います。
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児
⑲放課後等デイサービス
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた児童
⑳保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援その他必要な支援を行います。
保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるものに通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童
障害児入所施設等
㉑福祉型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設とは、障がいのある児童を入所通じて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。
㉒医療型障害児入所施設
医療型障害児入所施設とは、障がいのある児童を入所通じて、治療を含めた、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。
障害児相談支援
㉓障害児相談支援
障害児相談支援とは、障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況や環境、または障がい児の保護者の意向などを考慮し障害児支援利用計画案の作成等を行う「障害児支援利用援助」と、通所支援開始後に、一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い見直し等の援助を行う「継続障害児支援利用援助」の2つの相談支援サービスがある、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つです。
平成30年 新設サービス事業
㉔就労定着支援
就労定着支援、平成30年4月より、障害福祉サービスで「就労定着支援」が新たに創設されました。
就労定着支援は、障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型B型、生活介護、自立訓練)を利用し就職された方の仕事やコミュニケーション、生活上の課題を解決して、職場で長く働き続けることが出来るようにサポートしていくものです。
㉕自立生活援助
自立生活援助とは、平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法の中で新たに創設された障害福祉サービスです。
障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等の地域生活を支援する仕組みの見直しが求められています。
㉖居宅訪問型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援とは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、重度の障害によって外出することが困難な児童の居宅を訪問して、発達に関する支援を行います。