重度障害者等包括支援
重度障害者等包括支援とは常に介護が必要な障がい等をお持ちの方で、意思疎通を図ることが著しく支障がある方のうち、四肢麻痺および寝たきりの状態にある方で、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供する障害福祉サービスです。
重度障害者等包括支援の対象者
常時介護が必要な方で、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方が対象となります。
具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当し、意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方です。
類型及び状態像
1.重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方
・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)
→筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等
・最重度知的障害者(II類型)
→重症心身障害者等
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(III類型)―強度行動障害等
◆Ⅰ類型
1.障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者で
2.医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
3.認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
4.認定調査項目「10 群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
5.認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
◆Ⅱ類型
1.概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
2.障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
3.医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)
4.認定調査項目「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
5.認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
◆Ⅲ類型
1.障害支援区分6の「行動援護」対象者で
2.認定調査項目「6 群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
3.「行動援護項目得点」が「10 点以上」と認定
重度障害者等包括支援で受けられるサービス内容
最重度の障害のある方のためのサービスとして
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所
自立訓練(機能訓練 / 生活訓練 / 宿泊型)
就労移行支援
就労定着支援
共同生活援助
を利用者の必要に応じて組み合わせ、計画に基づいて包括的に提供されます。
なお、重度障害者等包括支援は、障害福祉サービスを包括的に提供するものの為、他の障害福祉サービスとの併給はできません。
また、比較的特殊な障害福祉サービスなので、お住まいの市町村内に重度障害者等包括支援を提供する事業所はない場合もあります。