名古屋ひまわり事務所の 居宅訪問型児童発達支援サービス 開業経営サポート
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名古屋 居宅訪問型児童発達支援サービス 開業経営サポート
1.居宅訪問型児童発達支援サービスとは?
居宅訪問型児童発達支援サービスとは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、重度の障害によって外出することが困難な児童の居宅を訪問して、発達に関する支援を行います。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
居宅訪問型児童発達支援 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
居宅訪問型児童発達支援サービス 新規指定申請 |
200,000円 | 左記70% |
居宅訪問型児童発達支援サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
居宅訪問型児童発達支援サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
居宅訪問型児童発達支援サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
居宅訪問型児童発達支援サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
居宅訪問型児童発達支援サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
居宅訪問型児童発達支援サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
居宅訪問型児童発達支援サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
居宅訪問型児童発達支援サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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3.居宅訪問型児童発達支援サービスの指定要件
名古屋で居宅訪問型児童発達支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
居宅訪問型児童発達支援サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で居宅訪問型児童発達支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、居宅訪問型児童発達支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「居宅訪問型児童発達支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
居宅訪問型児童発達支援サービス 人員基準要件
① 管理者
② 児童発達支援管理責任者
③ 訪問支援員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅訪問型児童発達支援サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは居宅訪問型児童発達支援サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
居宅訪問型児童発達支援サービスの人員基準要件
② 児童発達支援管理責任者
〇 1人以上。
〇 1人以上は、専ら当該居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者。
居宅訪問型児童発達支援サービスの人員基準要件
③ 訪問支援員
〇 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数。
〇 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事等の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者。
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
居宅訪問型児童発達支援サービス 設備基準要件
① 専用の区画
② 支援の提供に必要な設備及び備品等
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
居宅訪問型児童発達支援サービスの設備基準要件
① 専用の区画
〇 専用の事務室が望ましい。
(他の事業と同一の事務室も可。)
〇 利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保すること。
居宅訪問型児童発達支援サービスの設備基準要件
② 支援の提供に必要な設備及び備品等
〇 上記の設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
居宅訪問型児童発達支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
〇 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めなければならない。
〇 指定居宅訪問型事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
運営基準は、運営規定に定めて、居宅訪問型児童発達支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
居宅訪問型児童発達支援 【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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