名古屋ひまわり事務所の 特定相談支援サービス 開業経営サポート
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特定相談支援サービス 開業経営サポート
2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
特定相談支援サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
特定相談支援サービス 新規指定申請 |
180,000円 | 左記70% |
特定相談支援サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
特定相談支援サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
特定相談支援サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
特定相談支援サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
特定相談支援サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
特定相談支援サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
特定相談支援サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
特定相談支援サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
特定相談支援サービス 開業経営サポート
2.特定相談支援サービスとは?
特定相談支援サービスとは、障害福祉サービスの利用申請に当たり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。
計画相談支援
『計画相談支援』とは障害福祉サービスの利用を行う時に必要となる計画案を作成したり、作成した計画が利用者にとって適切であるかをその都度確認を行い支援を行います。
障害福祉サービスを利用するにあたり、自治体へ利用申請を行いますが、その際に必ずサービス等利用計画を作成しなければなりません。
サービス等利用計画とは、障害福祉サービスの利用が決定している方が、地域社会で日常生活を行っていく上で必要となるサービス等を上手く活用するために作成する計画表です。
計画相談支援のサービス内容
『計画相談支援』のサービスである「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の内容や対象者について紹介します。
① サービス利用支援
サービス利用支援とは、障害福祉サービスを利用するときに、その利用者にとってどのような障害福祉サービスが最適かをマネジメントします。
障害福祉サービスの申請時に提出する『サービス等利用計画案』の作成から、障害福祉サービスの支給が決定した時の連絡や調整、サービス等利用計画の作成に至るまで行います。
自立した生活や社会生活を円滑に行うために、障害がある方にとってどのような支援が最適なのかと相手の立場になって考えてサービスの提供までをサポートします。
サービス内容
・ 障害福祉サービスの利用をするための申請に使うサービス等利用計画案の作成
・ 障害福祉サービスの利用が決定した時の連絡や日程調整
・ サービス等利用計画の作成
対象者
・ 障害福祉サービスの申請や変更を行う方。
・ 障害のある児童の保護者や地域相談支援の申請を行いたい方。
② 継続サービス利用支援
障害福祉サービスで利用したサービスがその方にとって最適であったかということを常に見直し、修正していくことが大切です。
継続サービス利用支援では、作成された『サービス等利用計画』が適切であったかを評価し、必要であれば見直しを行いより最適なサービスへ修正を行います。
他にも、見直しを行い新しい障害福祉サービスを利用するために支給決定を行わなければならない場合には申請の推奨を行います。
サービス内容
・ 障害福祉サービスの利用をするための申請に使うサービス等利用計画案の作成
・ 障害福祉サービスの利用が決定した時の連絡や日程調整
・ サービス等利用計画の作成
・新しい障害福祉サービスの利用をする際に支援を行う
対象者
・ 指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により『サービス等利用計画』が作成された支給決定障害者または地域相談支援給付決定障害者が対象
※ 指定特定相談支援事業者…厚生労働省が定める基準を満たしており、地域相談支援を行うものとして都道府県、指定都市、中核市の指定を受けた事業者のことを指します。
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特定相談支援サービス 開業経営サポート
3.特定相談支援事業所と一般相談支援事業所は違います
相談支援事業所には、特定相談支援事業所と一般相談支援事業所がありますが、両社は相談できる内容が違います。
特定相談支援事業所は、上記でご説明しましたように、障害福祉サービスを利用するためにサービス等利用計画を作成し、モニタリングを行い、より良い生活を送れるように支援していきます。
一般相談支援事業所は、地域生活への移行に関する相談事業を行います。
障害がある方で長期的に入院生活を送っていたり、入所施設で生活をしていた方が地域生活を送るとなると、地域社会に馴染むことが出来るのか、日常生活を送ることが出来るのだろうかと不安に感じてしまうことがあります。
生活環境が変わるということは、精神的にも大きな負担が生じてしまいますので、その不安やストレスを取り除くために一般相談支援事業所があります。
相談支援先のまとめ
障害のある方の相談支援として下記の5つがあります
② 障害児相談支援事業者
③ 一般相談支援事業者 地域移行支援
④ 一般相談支援事業者 地域定着支援
⑤ 市町村の基幹相談支援センター
下記に各々のご説明します
相談支援先
① 特定相談支援事業者
障害福祉サービスを利用するにあたって、どのような支援や援助が必要かを利用者や家族と話し合いマネジメントを行います。
サービス等利用計画を作成します。
相談支援先
② 障害児相談支援事業者
障害福祉サービス等を申請した障害児について、サービス等利用計画の作成やモニタリングを行います
相談支援先
③ 一般相談支援事業者 地域移行支援
入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行います。
相談支援先
④ 一般相談支援事業者 地域定着支援
居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います
相談支援先
⑤ 市町村の基幹相談支援センター
知的障害や精神障害があるために、判断能力が不十分である障害福祉サービスを利用契約の締結を行えるようにするため、成年後見制度利用支援事業の利用促進します。
名古屋 特定相談支援サービス 開業経営サポート
4.特定相談支援サービスの指定要件
名古屋で特定相談支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
特定相談支援サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
特定相談支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で特定相談支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、特定相談支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「特定相談支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
特定相談支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
特定相談支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
特定相談支援サービス 人員基準要件
① 管理者
② 相談支援専門員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
特定相談支援サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは特定相談支援サービスの責任者です。
〇 専らその職務に従事する者であること。
〇 人数は1名以上です。
特定相談支援サービスの人員基準要件
② 相談支援専門員
〇 実務経験及び研修の受講
〇 サービス提供時間帯を通じて専らその職務に従事する者
〇 1人以上配置
特定相談支援サービス
相談支援専門員になるための要件
相談支援専門員になるには、
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。
以下、各々のご説明をいたします。
【ⅰ 実務経験】
業務・資格により、3年・5年・10年の実務経験が必要になります。
相談支援専門員になるための実務経験は、こちらをご覧ください
【ⅱ 研修の修了】
相談支援専門員になるための研修の修了とは、以下の研修を修了していることを言います。
〇 相談支援従事者初任者研修
※ 都道府県が実施する 講義2日と演習5日(演習の間に実習を含む)の合計7日間の全課程を修了する必要があります。
特定相談支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
特定相談支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
特定相談支援サービス 設備基準要件
① 事務室
② 相談室
③ 会議室
④ 必要な設備・備品
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
特定相談支援サービスの設備基準要件
① 事務室
〇 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
特定相談支援サービスの設備基準要件
② 相談室
〇 2 名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により、相談の内容が漏えいしないよう配慮したもので、利用者申し
込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保しているものであること
特定相談支援サービスの設備基準要件
③ 会議室
〇 4 名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等によりサービス担当者会議等の内容が漏えいしないよう配慮したも
のであること
特定相談支援サービスの設備基準要件
④ 必要な設備・備品
〇 特定相談支援事業を実施するために必要な設備、備品
〇 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備、備品
特定相談支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
特定相談支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、特定相談支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
計画相談支援【加算・減算】については、こちらからどうぞ
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