名古屋ひまわり事務所の 自立訓練(生活訓練)サービス 開業経営サポート
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名古屋 自立訓練(生活訓練)サービス 開業経営サポート
1.自立訓練(生活訓練)サービスとは?
自立訓練(生活訓練)サービスとは、施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害のある方の地域生活への移行に向けた支援を受けることが出来ます。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
自立訓練(生活訓練)サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
自立訓練(生活訓練)サービス 新規指定申請 |
200,000円 | 左記70% |
自立訓練(生活訓練)サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
自立訓練(生活訓練)サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
自立訓練(生活訓練)サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
自立訓練(生活訓練)サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
自立訓練(生活訓練)サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
自立訓練(生活訓練)サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
自立訓練(生活訓練)サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
自立訓練(生活訓練)サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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3.自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
名古屋で自立訓練(生活訓練)サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
自立訓練(生活訓練)サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で自立訓練(生活訓練)サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、自立訓練(生活訓練)サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「自立訓練(生活訓練)サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
自立訓練(生活訓練)サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
自立訓練(生活訓練)サービス 人員基準要件
① 管理者
② 生活支援員
③ 地域移行支援員
④ サービス管理責任者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立訓練(生活訓練)サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは自立訓練(生活訓練)サービスの責任者です。
〇 資格要件
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事し、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
自立訓練(生活訓練)サービスの人員基準要件
② 生活支援員
〇 総数(健康上の管理などの必要がある利用者がいるため看護職員を置いている事業所については、生活支援員及び看護職員の総数)は、常勤換算で、ⅰに掲げる利用者数を6で除した数とⅱに掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上。
ⅰ ⅱに掲げる利用者以外の利用者
ⅱ 指定宿泊型自立訓練の利用者
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
自立訓練(生活訓練)サービスの人員基準要件
③ 地域移行支援員
〇 指定宿泊型自立訓練を行う場合 1人以上。
自立訓練(生活訓練)サービスの人員基準要件
④ サービス管理責任者
〇 利用者数60人以下 1人以上。
〇 利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。
※ 利用者の居宅を訪問することによりサービスを提供する場合は、上記に加えて、訪問によるサービスを提供する生活支援員を1人以上置くこと。
※ 上記の従業者は専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
自立訓練(生活訓練)
サービス管理責任者になるための要件
サービス管理責任者になるには、一定の実務経験かつ研修の修了が必要になります。
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。
以下、各々のご説明をいたします。
【ⅰ 実務経験】
下記のいずれかの経験が必要です。
・規定の事業所や施設等で3年以上の相談支援業務
・規定の事業所や施設等で8年以上の直接支援業務
・社会福祉主事任用資格所有者、介護職員初任者研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者は5年以上の直接支援業務
・国家資格等の業務に従事し1年以上
※ サービス管理責任者になるには、まずは実務経験が必要です。実務経験を満たしてからでないと、資格取得に必要な研修が受講できません。
【ⅱ 研修の修了】
サービス管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。
〇 基礎研修
サービス管理責任者の資格を取得するには、まずは基礎研修の受講が必要です。上記の実務経験を満たしている者は、基礎研修のみの受講でも受講後3年間は、サービス管理責任者としてみなされます。(注:令和元年~令和3年までに受講した人)
・ 相談支援従事者初任者研修講義の一部(11.5h)
・ サービス管理責任者等研修(15h)
〇 実践研修
サービス管理責任者基礎研修を受講後の人が受講できる研修です。実践研修を受講しますと正式にサービス管理責任者として勤務が可能となります。
・ 過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験
・ サービス管理責任者等実践研修(14.5h)
また、サービス管理責任者実践研修を受講後、5年に1度、資格の更新研修が必要となります。
〇 更新研修
・ 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、または現在サービス管理責任者として従事している
・ サービス管理責任者等更新研修(13h)※2024年までは6時間程度に短縮可能
自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
自立訓練(生活訓練)サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
自立訓練(生活訓練)サービス 設備基準要件
① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準要件
① 訓練・作業室
〇 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準要件
② 相談室
〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準要件
③ 洗面所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準要件
④ 便所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
〇 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けることが望ましい
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
【宿泊型自立訓練を行う場合】
〇 上記の設備を設けること。
ただし、宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、訓練・作業室を設けないことができる。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準
【宿泊型自立訓練を行う場合】居室
〇 居室の定員 1人。
〇 居室の面積 収納設備等を除き、7.43㎡以上。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準
【宿泊型自立訓練を行う場合】浴室
〇 利用者の特性に応じたものであること。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準
【宿泊型自立訓練に関する経過措置】
〇 精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設の場合。
・ 居室の定員 2人以下。
・ 利用者1人あたりの床面積 4.4㎡以上。
〇 精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮の場合。
・ 居室の定員 4人以下。
・ 利用者1人あたりの床面積 6.6㎡以上。
自立訓練(生活訓練)サービスの設備基準
その他の注意点
〇 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。
〇 上記の設備は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の用に供するものであること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。
自立訓練(生活訓練)サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
自立訓練(生活訓練)サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、自立訓練(生活訓練)サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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