
名古屋ひまわり事務所の 児童発達支援 よくある質問
質問1:児童指導員になるための要件は?
児童指導員の資格要件
児童指導員の資格要件は、次にいずれかに該当すること
① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士の資格を有する者
③ 精神保健福祉士の資格を有する者
④ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑤ 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第 102 条第1項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 学校教育法の規定による大学院の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
⑧ 学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2 年以上児童福祉事業に従事した者
⑨ 学校教育法の規定により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
⑩ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
質問2:児童発達支援管理責任者になるための資格要件は?
質問3:名古屋市独自のルールがあると聞きましたが…..。
名古屋市独自のローカルルールがあります。
- 人員基準について、『+1』というものです。
児童発達支援の場合は、児童指導員又は保育士を、厚生労働省令で定める人員基準に『プラス1』した人員が必要になります。
その結果、自動的に加配加算が獲れます!
質問4:延長支援加算について教えて(令和6年度改訂)
令和6年4月から延長支援加算が変わりました。要件を以下に記します。
[重症心身障害児以外]
- 支援時間:児発5時間、放デイ(平日)3時間
- 運営規程の営業時間が6時間以上(6時間未満は開所時間減算あり)
- 延長支援が必要な理由の確認、保護者の同意をとること
- 支援時間の前後に個別支援計画に位置づけて1時間以上(前後いずれも1時間)を明記
- 延長支援時間帯に2名以上配置:1名は配置基準職員、もう1名は無資格者でも可
※医療的ケア児の場合は看護職員 - 延長支援時間の記録を残すこと
[重症心身障害児の場合]
- 営業時間8時間以上の前後で職員2名以上:1名は配置基準職員、もう1名は無資格者でも可
※基本報酬で時間区分を設けていないため、変更無し
| 令和5年度まで | 令和6年4月以降 | |||
| 障害児 | 重症心身障害児 | 障害児 | 重症心身障害児・医療的ケア児 | |
| 延長30分以上1時間未満 | – | – | 61単位/日 | 128単位/日 |
| 延長1時間未満 | 61単位/日 | 128単位/日 | – | – |
| 延長1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | 192単位/日 | 92単位/日 | 192単位/日 |
| 延長2時間以上 | 123単位/日 | 256単位/日 | 123単位/日 | 256単位/日 |
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