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就労選択支援 開業経営サポート (指定申請代行 実地指導 助成金申請)

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就労移行支援【助成金申請】開業経営支援【実地指導対策】指定申請

名古屋ひまわり事務所の 就労選択支援サービス 開業経営サポート

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名古屋 就労選択支援サービス 開業経営サポート
1.就労選択支援サービスとは?

就労選択支援とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、適切な選択の支援を必要とするものにつき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向、就労するために必要な配慮その他の整理を行い、又はこれに併せて当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な関係者との連絡調整、就労に係る情報の提供及び助言その他の便宜を提供するサービスです。

就労選択支援の対象者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者 です。

また、令和7年10月より、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合、予め就労選択支援を利用しなければなりません。
※以下の者については、就労選択支援を利用せずに、就労継続支援B型を利用可能です。
・50歳に達している者
・障害基礎年金1級受給者
・就労経験があり年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難になった者等
※以下の場合については、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て就労継続支援B型を利用可能です。
・最も近い就労選択支援事業所であっても通所することが困難である等、近隣に就労選択支援事業所がない場合
・利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

就労移行支援サービス
指定申請 スポット報酬
顧問契約締結
就労選択支援サービス
新規指定申請
200,000円 左記70%
就労選択支援サービス
変更指定申請
49,800円 左記70%
就労選択支援サービス
実地指導・監査対策
79,800円 無料
就労選択支援サービス
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
就労選択支援サービス
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
就労選択支援サービス
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:100,000円
賃金規程:70,000円
無料
就労選択支援サービス
図面相談同行
15,000円 無料
就労選択支援サービス
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
就労選択支援サービス
事前協議同行
15,000円 無料

処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

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名古屋 就労選択支援サービス 開業経営サポート
3.就労選択支援サービスの指定要件

名古屋で就労選択支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、就労選択支援サービスの指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労選択支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で就労選択支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、就労選択支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「就労選択支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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就労選択支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

就労選択支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

就労選択支援サービス 人員基準要件

①  就労選択支援員
②  管理者

以下、就労選択支援サービスの指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労移行支援サービスの人員基準要件
① 就労選択支援員

・総数:常勤換算で、利用者数を15で除した数以上
・専ら当該事業所の職務に従事するもの
ただし、利用者の支援に支障がない場合は、一体的に運営する生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の事業所に配置される常勤の職業指導員、生活支援員又は就労移行支援員等の直接処遇に係る職員は、就労選択支援員として従事でき、兼務を行う勤務時間について、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入可

【就労選択支援員の要件】

〇 就労選択支援員養成研修を修了した者
〇 経過措置:令和10年3月31日までは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与す
る研修」又はこれに相当する以下の研修修了した者も従事可能。
〇 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
〇 訪問型職場適応援助者養成研修
〇 サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
〇 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

就労選択支援サービスの人員基準要件
② 管理者

〇 専ら当該事業所の職務に従事するもの
ただし、管理業務に支障が無い場合は、当該事業所の他の業務、他の事業所の職務のいずれかとの兼務は可能。

処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

就労選択支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

就労選択支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
就労選択支援サービスの設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

就労選択支援サービス 設備基準要件

① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

以下、就労選択支援サービスの設備基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労選択支援サービスの設備基準要件
① 訓練・作業室

〇 利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保し、訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。
〇 部屋の広さについては、利用者 1 人あたり、3.3 ㎡(名古屋市推奨)で算出すると余裕のある配置ができるが、少なくとも、利用者 1 人あたり 2 ㎡以上は確保すること。
〇就労移行支援、就労継続支援等とは別に 20 ㎡必要

訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

就労移行支援サービスの設備基準要件
② 相談室

〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。

就労移行支援サービスの設備基準要件
③ 洗面所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

就労移行支援サービスの設備基準
④ 便所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

就労移行支援サービスの設備基準要件
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

〇 部屋の広さについては、利用者 1 人あたり、3.3 ㎡(名古屋市推奨)で算出すると余裕のある配置ができるが、少なくとも、利用者 1 人あたり 2 ㎡以上は確保すること。
〇 相談室と多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用可。
〇 利用者の支援に支障がない場合、就労移行支援、就労継続支援等と兼用可。

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。就労移行  名古屋【指定申請】【実地指導】【助成金】

就労選択支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

就労選択支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

【実施主体】

過去就労移行支援または就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験および実績を有すると都道府県知事が認める事業者
3人以上とは、法人内の複数事業所で3人以上ではなく、個別の事業所において3人以上の実績が必要です。

【定員】

10名以上

運営基準は、運営規定に定めて、就労選択支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

就労選択支援 報酬 詳しくはこちらからどうぞ

就労選択支援 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

名古屋ひまわり事務所の 就労選択支援 よくある質問

就労選択支援 よくある質問をまとめました。

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主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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