名古屋ひまわり事務所の 就労移行支援サービス 開業経営サポート
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名古屋 就労移行支援サービス 開業経営サポート
1.就労移行支援サービスとは?
就労移行支援とは、「一般企業への就職を目指す、病気や障害のある方」向けに、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。
就労移行支援と就労継続支援との違いは、下記のとおりです。
就労継続支援は、働く場です。
就労移行支援は、就職するために必要なスキルを身につける場です。
就労継続支援は、現時点で一般企業への就職が不安あるいは困難な方が対象です。
就労移行支援は、一般企業への就職することを希望する方が対象です。
就労継続支援は、賃金や工賃が支払われます。
就労移行支援は、基本的には支払われません。
就労継続支援の利用期間は、原則ありません。
就労移行支援の利用期間は、原則2年間以内です。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
就労移行支援サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
就労移行支援サービス 新規指定申請 |
200,000円 | 左記70% |
就労移行支援サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
就労移行支援サービス 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
就労移行支援サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
就労移行支援サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
就労移行支援サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
就労移行支援サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
就労移行支援サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
就労移行支援サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
名古屋で【就労移行支援デイサービス 開業経営サポート】は、こちらから
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3.就労移行支援サービスの指定要件
名古屋で就労移行支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
就労移行支援サービス 指定要件
以下、就労移行支援サービスの指定要件を1項目ずつ、ご説明いたします。
就労移行支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で就労移行支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、就労移行支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「就労移行支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
就労移行支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
就労移行支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
就労移行支援サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス管理責任者
③ 就労支援員
④ 職業指導員
⑤ 生活支援員
以下、就労移行支援サービスの指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
就労移行支援サービスの人員基準要件
① 管理者
〇 管理者になるには、下記資格が必要です。
・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労移行支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
就労移行支援サービスの人員基準要件
② サービス管理責任者
〇 利用者数60人以下の場合は、1人以上。
〇 利用者数61人以上の場合は、1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。
※ 上記の従業者は専ら当該事業所の職務に従事する者であること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
就労移行支援サービスの人員基準要件
③ 就労支援員員
〇 常勤換算で、利用者数を15で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。
就労移行支援サービスの人員基準要件
④ 職業指導員
〇 職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 職業指導員と生活支援員のいずれか1人以上は常勤
〇 職業指導員 1人以上。
就労移行支援サービスの人員基準要件
⑤ 生活支援員
〇 職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を6で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 職業指導員と生活支援員のいずれか1人以上は常勤
〇 生活支援員は、1人以上。
就労移行支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
就労移行支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
就労移行支援サービスの設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
就労移行支援サービス 設備基準要件
① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
以下、就労移行支援サービスの設備基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
就労移行支援サービスの設備基準要件
① 訓練・作業室
〇 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
就労移行支援サービスの設備基準要件
② 相談室
〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。
就労移行支援サービスの設備基準要件
③ 洗面所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
就労移行支援サービスの設備基準
④ 便所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
就労移行支援サービスの設備基準要件
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
〇 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。
〇 上記の設備は、専ら当該指定就労移行支援事業所の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。
愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。
就労移行支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
就労移行支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、就労移行支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
就労移行支援 【加算・減算】については、こちらからどうぞ
名古屋ひまわり事務所の 就労移行支援 よくある質問
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