【令和6年報酬改定】 就労継続支援B型
【就労継続支援A型】の令和6年報酬改定についてご説明します
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愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階
1 全障害福祉サービス共通の改定
(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】
(2) 緊急時受入加算【新設】
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に、100単位/日を加算する。
集中的支援加算【新設】
集中的支援加算(Ⅰ)
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として1000単位を加算する。
集中的支援加算(Ⅱ)
指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所又は指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日につき500単位を加算する。
※ 集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。
(3) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置している場合、51単位/日を加算する
ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置している、41単位/日を加算する。
(4) 虐待防止措置未実施減算【新設】
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する
- 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
(5) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】
基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。
(6) 人員基準における両立支援への配慮等
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。
- 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
(7) 高次脳機能障害者支援体制加算【新設】
高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合に41単位/日を加算する。
(8) 人員基準における両立支援への配慮等
障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。
- 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める
(9) 業務継続計画未策定減算【新設】
以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない
(10) 情報公表未報告減算【新設】
障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。
2【就労系障害福祉サービス】の横断的な改定事項
(1) 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価
就労継続支援A型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目における平均労 働時間の計算や、就労継続支援B型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額の計算から、当該障害者の労働時間と工賃を除くこととする。
(2) 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応
一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、
当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事務連絡で周知するとともに、支給申請の際に、当該障害者の雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めることとする。
(3) 施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し
地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求に当たっては、施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要とする。
ただし、事業所には、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付けるとともに、地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認することとする。
(4) 施設外支援に関する事務処理の簡素化
施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1ヶ月ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められる場合に、報酬を算定する。
3【就労継続支援B型】独自の報酬改定
(1) 短時間利用減算【新設】
算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合には、基本報酬を70/100減算する。
ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、又は短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は利用者数の割合の算定から除外する。
(2) 目標工賃達成指導員配置加算の見直し
目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ 当該 目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に加算する。
20人以下 45単位
21人以上40人以下 40単位
41人以上60人以下 38単位
61人以上80人以下 37単位
81人以上 36単位
目標工賃達成加算【新設】
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に10単位/日 加算する。
基本報酬の算定に用いる平均工賃月額の算定方法の見直し
前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出
※ 現行の②・③の算定方法は廃止する。
令和6年度から8年度 地域区分の適用地域
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